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【税金】

タイトル 町民税・県民税特別徴収額決定通知書について
ご意見・ご提案内容  毎年5月に配布される徴収額決定通知書ですが、徴収額のみならず所得控除などすべてが丸見えなのが気になります。
 メールシーラーはがきでプライバシー保持をされている自治体もあります。経費は掛かりそうですが個人情報保持のためどうにか改善していただけないものかと思っております。【令和3年11月24日】
回答  ご意見のありました「町民税・県民税特別徴収額決定通知書」について、香美町はご指摘のとおりメールシーラーはがき等によるものではございません。
 システム改修や予算措置などの問題もあり、早期に変更することは大変困難な状況にあります。
 そのため、現時点で本町において通知書のメールシーラー化は検討しておりません。
 なお、通知書に記載されている所得控除等の内容につきましては、地方税法第1条第1項第6号に規定されている内容であり、その記載内容の個人情報管理につきましては、「特別徴収義務者」の役割でもありますので、ご理解いただきたいと存じます。
 補足となりますが、通知書(特徴徴収義務者用)については、特別徴収義務者が希望される場合、eL TAX(エルタックス)を通じたデータでの提供も可能となっておりますし、令和5年度からは個人通知用につきましても同様の取り扱いが可能となりますので、●●様が望まれる個人情報管理方法に近づくと考えます。【令和3年12月2日】
   
タイトル 平成26年度所得確定申告の受付について
ご意見・ご提案内容  昨年まで、香美町役場にて確定申告を行っておりました。確か、昨年の会場(町役場)に来春(平成27年)から、役場での確定申告手続きができない・・という掲示があったと記憶しています。土日以外の休みが取り難い者には大変不便であり、是非とも継続して頂くよう要望致します。町職員各位の負担は理解できますが、これも行政サービスの一環として、ご再考頂ければと思います。【平成26年11月29日】
回答  確定申告につきましては、一定以上の所得がある方に申告が義務付けられており、毎年2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間が申告の期間となっています。現在、管内の税務署では、自主申告(自ら申告書を作成すること)の推進とe−Tax(電子申告)の利用者拡大に取り組んでいます。また、平成26年1月1日以降は、事業所得等を有する全ての白色申告者に記帳が義務付けられたところです。
 このような中で、但馬管内の市町では休日相談は廃止の方向となっており、香美町以外では現在1市のみが休日半日相談を1回実施しているところです。また、豊岡税務署においても休日相談は行っておりません。
 香美町においても自主申告の推進とe−Taxの利用者拡大を図る必要があると考えており、特に給与所得者については、原則自主申告を目指しています。自主申告を支援するために、国税庁ホームページに「確定申告書等作成コーナー」があり、これにより比較的簡単に申告書を作成することができるようになっています。香美町におきましても確定申告書等作成コーナーを利用して申告される方が最近増えてきています。また、ホームページをご覧できない方には、申告の手引きが配布されていますので、これにより申告書の作成が可能となっています。
 香美町では今まで給与所得者を対象に休日相談を申告期間中に1日開催してきましたが、休日相談に来庁される方は平日の半数程度となっており、近年減少傾向にあるものと考えています。そこで近隣市町の動向も勘案しながら、先の申告相談の期間中、平成27年から休日相談は廃止する旨お知らせをさせていただいたところです。
 ご要望の件は、今まで休日相談をご利用されていましたので、これが無くなると不便とのことですが、給与所得者の方の申告は毎年同じような内容と思われますので、前年の申告を参考にされ、ご不明な点がありましたら役場に電話で問い合わせていただくなどの方法で、できるだけ自主申告に努めていただきますようお願いいたします。町としましても積極的にご相談に応じていきたいと考えています。何卒趣旨をご理解の上ご協力賜りますようお願い申し上げます。【平成26年12月4日】
   
タイトル ふるさと納税について
ご意見・ご提案内容  本年4月30日の地方税法改正により、ふるさと納税制度がスタートしました。税収不足に悩む香美町は、この制度の積極的な活用に取り組むべきだと思いますが、その予定はありますか?
 香美町を離れて都会で働いている方々に、ふるさと納税制度をアピールして地方税の1割程度を香美町に納めて貰えれば助かると思います。
 過疎の町に老親を残して都会で働いている世代の中には、1割程度なら故郷に還元しても良いと考える人も沢山いると思います。直接、アピールするのが難しければ、香美町に残っている老親経由でお願いするとか、学校の同窓会経由でお願いするのはどうでしょうか?
 また、他の市町村では、ふるさと納税をより広めて継続性のあるものにするために、納税額により、ふるさとの特産品を納税者に送る制度を作っています。ふるさと納税してくれた人に、お礼の文章を添えて特産品を贈ると、貰った方はまた来年もふるさと納税をしようと思うと思います。あまり華美になってもいけませんが、5万円程度の納税に対して2〜3千円程度の特産品を贈るのはどうでしょうか?
回答  ご意見のありました、「ふるさと納税制度」につきましては、財政が厳しい状況でありますので、積極的な活用を図るべく内部で検討し、6月定例議会に関係する「香美町ふるさとづくり寄附条例」並びに「補正予算」を提案、過日可決されたところです。
  町といたしましては、町ホームページに掲載するとともに、ご寄附の依頼パンプレットを作成し、7月初旬にはふるさと会員や観光大使、また同窓生などに送付することとしております。また、併せて香美町内の全世帯にも配付し、ご家族、親戚、知人等にご依頼をお願いすることといたしております。
 頂きました寄附金はふるさと教育や観光対策などに使わせていただく予定にしています。また、寄附に対しますお礼としましては、1万円以上寄附していただきました方に、本町の特産品をお送りすることにしています。この5,000円相当の特産品とは、税制度上5,000円が自己負担となりますので、特産品をお送りすることにより、寄附された方に金銭的な負担をおかけしないためです。【平成20年6月30日】