家屋に対する課税
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評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格方式により行われます。
再建築価格方式
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに年数の経過による損耗等を考慮した減点補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出する評価方法です。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
※建築の際にかかった費用や、購入金額とは異なります。
※在来家屋の場合は、再建築価格に対して建築物価の変動分が考慮されます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものについては、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用対象
ア.専用住宅、併用住宅又は共同住宅であること
(併用住宅は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限ります。)
イ.居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の共同賃貸住宅については、一区画(一戸分)の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
※車庫や物置などの住宅と別棟の家屋がある場合、その家屋が住宅に附属し、一体となってその効用を果たしている場合は、その家屋の床面積 も含まれます。
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートル以下のものはその全部に相当する固定資産税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する固定資産税額が減額の対象となります。
(併用住宅については、居住部分のみが対象となります。)
減額される期間
(1)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
(2)一般住宅((1)以外の住宅)…新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
◎認定長期優良住宅に対する減額措置については、下記のページをご確認ください。
リンク 長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
家屋の異動等について
以下のような異動があった場合には、必ず税務課までお申し出ください。
(登記が完了したものについての申し出は不要です。)
家屋を新築又は増築した
固定資産評価額を算定する必要がありますので、ご都合のよい日に実地調査のためにお伺いいたします。
家屋の内部を調査いたしますので、所有者ご本人又はご家族等の立会いをお願いしています。
家屋の用途が変わった
店舗や事務所を住宅として利用するなど、家屋の用途が変わると、土地(底地)等の評価に影響がある場合があります。(必要に応じて実地調査を行います)
家屋を取壊した(一部取壊しを含む)
家屋を取り壊した、又は取り壊しを予定されている方は、「家屋取壊届出書」をご提出ください。
ご提出の後、実地調査を行います。(必要に応じて立会いをお願いしています)
登記をしていない家屋の所有者が変わった
登記をしていない家屋(未登記家屋)について、相続・売買・贈与等により所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」をご提出ください。
※未登記家屋の場合は、所有者変更の届出がない限り、前所有者に対して引き続き課税されます。
また、以下のような住宅改修を行った場合には、一定期間固定資産税の減額の適用が受けられる制度があります。
詳しくは、以下のそれぞれのリンクをご確認ください。
現行の耐震基準に適合させるために住宅を改修した →住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について |
高齢者等が利用しやすいようバリアフリー化するために住宅を改修した →住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について |
現行の省エネ基準に適合させるために住宅を改修した →住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について |
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関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809