固定資産税のあらまし
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固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格に基づいて課税される町税です。
納める方(納税義務者)
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、香美町内に固定資産を所有している方で、次のとおりです。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に、所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記または登録されている方が、1月1日前に死亡している場合等は、1月1日現在でその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
税額計算のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
免税点
香美町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産の種別 |
免税点 |
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産の評価
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
3年に一度の評価替え(土地・家屋)
土地と家屋については、原則的に基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
(令和6年度が基準年度ですので、令和7年度が第2年度、令和8年度が第3年度にあたります。)
ただし、新たに固定資産税の対象となった土地・家屋、または土地の地目変更や家屋の新増築があった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告
償却資産は、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっています。これに基づいて毎年評価し、価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産の課税の基礎となるため、関係者の方はこれをご覧いただくことができます。
土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
縦覧できる方
固定資産税(土地・家屋)の納税者です。この場合、納税者の同居の親族で納税者からの委任があると認められる方、当該納税者の委任状等を提示した方で、土地にかかる納税者は土地の、家屋にかかる納税者の方は家屋の、両資産の納税者の方は両方の縦覧帳簿の縦覧ができます。
縦覧期間
毎年、4月1日から最初の納期限の日まで(開庁時間:8時30分~17時15分)
※ただし、土・日・祝日および12月29日~1月3日は除きます。
縦覧場所
役場税務課及び村岡地域局、小代地域局の各地域局地域総務係
手数料
無料
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者や借地・借家人などは、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。
閲覧期間
通年(開庁時間:8時30分~17時15分)
※ただし、土・日・祝日および12月29日~1月3日は除きます。
閲覧場所
役場税務課及び村岡地域局、小代地域局の各地域局地域総務係
手数料
1人分1件 300円(ただし、縦覧期間中は無料)
香美町固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、香美町固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。
審査申出の期間
固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間となっています。
また、価格以外の事項に関して不服がある場合は、町長に対して文書をもって審査請求することができます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809