土地に対する課税
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評価のしくみ
地目
登記簿上の地目は、宅地、田、畑、山林、原野並びに雑種地などがありますが、固定資産税の評価上の地目は、それに関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登録されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
住宅用地(居住用の家屋が建っている土地)
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
※課税標準額 = 価格 × 1/6
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
※課税標準額 = 価格 × 1/3
宅地の税負担調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、近年地価下落の影響を受けて、地域や土地によって負担水準に相当なばらつきがあるという問題が生じました。
課税公平の観点からこの状況を是正するため、平成9年度の評価替えから宅地の税負担について、負担水準の均衡化を目指した見直しが行われ、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
そのため、地価が下落していても、負担水準が低い場合には税額が上昇する場合があります。
なお、本年度の評価替えの状況をみますと、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
■負担水準とは
個々の土地の前年度課税標準額が本年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
※負担水準(%) = 前年度課税標準額 ÷ (本年度の評価額 × 住宅用地特例率【6分の1または3分の1】) × 100
■税負担調整措置による課税標準額・税額の算出方法
負担水準 | 課税標準額 | 税額 |
100%以上 | 本年度の評価額 × 住宅用地特例率【6分の1または3分の1】 ・・・ 特例課税標準額 | 引下げ または 据置き |
100%未満 |
前年度課税標準額 + 特例課税標準額 × 5% ※ただし、上記の方法による課税標準額が、 ・特例課税標準額を上回る場合 ・・・ 特例課税標準額 ・特例課税標準額の20%を下回る場合 ・・・ 20%相当額 |
上昇 |
土地の現況、用途が変わった場合
土地の現況が変わった際は(例:田畑から雑種地になった、土砂崩れで田畑が使えなくなってしまった など)、税額に影響する場合がありますので、税務課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809