住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
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建築基準法に基づく現行の建築基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるように、耐震改修工事を実施した住宅について、以下の要件を満たす場合は、固定資産税が一定期間減額されます。
減額の適用を受けるための要件
以下の1~3のすべての要件を満たすことが必要です。
1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
※住宅…専用住宅や併用住宅、共同住宅
(併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限ります)
2.令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が完了していること
(現行の耐震基準に適合させるための工事が対象となります)
3.耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること(補助金等を除く)
※共同賃貸住宅については、全体の費用を一区画ごとに按分した額が50万円を超えること
※耐震改修と併せてリフォームなどの工事を行った場合は、耐震改修に要した工事費のみ対象となります
※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。
減額される範囲
耐震改修した住宅の床面積が
◆120平方メートル以下の場合……対象家屋の固定資産税額の2分の1
◆120平方メートルを超える場合……対象家屋の120平方メートル分に相当する固定資産税額の2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
※改修して長期優良住宅の認定を受けた場合
◆120平方メートル以下の場合……対象家屋の固定資産税額の3分の2
◆120平方メートルを超える場合……対象家屋の120平方メートル分に相当する固定資産税額の3分の2
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する 「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分
減額の適用を受けるための手続き
以下の(1)~(3)の書類を揃えて、税務課へ申告してください。
提出書類
(1)住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)耐震改修に要した費用が確認できる書類(領収書の写し等)
(3)現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関などが発行)
※建築士が証明を行う場合は、建築士の免許証の写しを添付してください
(4)(長期優良住宅の認定を受けている場合)長期優良住宅認定(変更)通知書の写し
申告期限
耐震改修工事が完了した日から原則3か月以内
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