香美町
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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置 問い合わせ番号:12112-6768-0359
更新日:

 平成26年4月1日以前に建築された住宅について、現行の省エネ基準に適合するよう一定の改修工事を行い、以下の要件を満たす場合は、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の適用を受けるための要件

以下の1~5のすべての要件を満たすことが必要です。

対象となる住宅

1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
 ※併用住宅については、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上のものに限ります

2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事

3.令和6年3月31日までに工事が行われたものであること
4.以下に該当する、現行の省エネ基準に適合させるための改修工事であること
 (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)※必須
 (2)
床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事
5.次のいずれかに該当すること
 ・断熱改修工事に係る費用が60万円超
 ・断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
  もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
 (国や地方公共団体等からの補助金を差し引いた自己負担額が対象となります)

※減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
※新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることできません。
 (ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置については、同時に適用を受けることができます。)

減額される範囲

省エネ改修を行った住宅の120平方メートル分までに相当する固定資産税額の3分の1
(平成29年4月1日以降に改修し、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
※併用住宅については居住部分のみが対象となります。

減額される期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)のみ

減額の適用を受けるための手続き

以下の書類を揃えて、税務課へ申告してください。

提出書類

(1)住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)増改築等工事証明書
(3)改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書の写し等)
(4)(改修工事に対して補助金等を受けている場合)交付決定通知書等の写し
(5)(長期優良住宅の認定を受けている場合)長期優良住宅認定(変更)通知書の写し

申告期限

省エネ改修工事が完了した日から原則3か月以内

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このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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