香美町
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長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置 問い合わせ番号:12469-4007-1859
更新日:

 長期にわたり良好な状態で使用される良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されています。
 このことにより、認定を受けた長期優良住宅を新築した場合、その住宅にかかる固定資産税が以下のとおり減額されます。

※なお、長期優良住宅に対する減額措置と、それ以外の住宅に対する減額措置を重複して受けることはできません。

減額の適用を受けるための要件

以下の1~3のすべての要件を満たすことが必要です。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する住宅で、兵庫県の認定を受けていること

2.令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
 ※住宅…専用住宅や併用住宅、共同住宅
 (併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限ります)

3.居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 (一戸建以外の共同賃貸住宅については、一区画(一戸分)の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

※要件1について
 住宅の着工前に、「長期優良住宅建築等計画」を兵庫県に提出して認定を受ける必要があります。
 認定基準や申請方法など、詳しくは兵庫県のホームページをご確認ください。

 リンク 兵庫県/長期優良住宅建築等計画認定制度

減額される範囲

対象となる家屋の居住部分の床面積が
 ◆120平方メートル以下の場合……対象家屋の固定資産税額の2分の1
 ◆120平方メートルを超える場合……対象家屋の120平方メートル分に相当する固定資産税額の2分の1
 (120平方メートルを超える部分は減額されません)

減額される期間

(1)3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅……新築後7年度分
(2)(1)以外の住宅……新築後5年度分

減額の適用を受けるための手続き

以下の書類を揃えて、税務課に申告してください。

提出書類

●固定資産税(家屋)減額申告書
●長期優良住宅認定(変更)通知書の写し

申告期限

新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで
(例:平成29年新築の場合、平成30年度から課税のため申告期限は平成30年1月31日)

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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