介護サービスの利用額
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介護サービスを利用したときの費用
介護サービスまたは総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用するときは、かかった費用の1割、一定以上の所得のある方は、2割、3割をサービス事業所に支払います。残りは介護保険が負担します。
※利用者負担分のほかに、日常生活費、食費、居住費などは、介護保険の対象外のため全額自己負担となります。
(利用者の負担軽減を図るため、所得の低い方を対象とした食費と居住費の軽減制度があります。「特定入所者介護サービス費」)
在宅サービスを利用したときの費用
介護サービスのうち、在宅サービスでは、要介護状態区分ごとに1か月に利用できるサービス費用に上限を設けています。
在宅サービスの区分支給限度基準額(1か月あたり)のめやす
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※上記に地域差を考慮した単価を乗じた金額が支給限度額になります。
※限度額の範囲内で在宅サービスを利用したときの利用者負担は1割(一定以上の所得者の方は2割または3割)ですが、限度額を超えたサービスの利用は、超えた分について全額自己負担となります。
※次のサービス(介護予防を含む)については、限度額に含まれません。
居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型施設)、認知症対応型共同生活介護(短期利用の場合を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具購入費、住宅改修費
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004
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