社会福祉法人等利用者負担額軽減確認申請
問い合わせ番号:11316-1029-1640
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社会福祉法人(軽減を実施する法人に限る)が行う居宅・施設サービスを利用される方で、下記に該当する方は、利用者負担が軽減されます。
1.生計困難者等に対する利用者負担額の軽減制度
〇軽減の対象となる方
香美町が行う介護保険の総合事業対象者及び要支援・要介護被保険者の世帯が、住民税非課税であり、次の全てに該当する方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担額を総合的に勘案し、生計が困難な方として町が認めた方及び生活保護受給者
(1)年間収入が単身世帯で150万円以下である。(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円以下である。(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
(3)世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)世帯全員が介護保険料を滞納していないこと。
〇軽減の対象となるサービス
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問看護(ホームヘルプ) | 利用者負担額 |
4分の1 (老齢福祉年金受給者は2分の1) |
通所介護(デイサービス) | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
利用者負担額、食費及び滞在費 | |
介護福祉施設サービス (特別養護老人ホーム) |
利用者負担額、食費及び居住費 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のユニット型個室の居住費 |
|
生活保護受給者の個室居住費(ショートステイ含む) | 全額 |
2.特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額の軽減制度
〇軽減の対象となる方
香美町が行う介護保険の総合事業対象者及び要支援・要介護被保険者(生活保護受給者を除く)が住民税非課税で、上記1.生活困難者等に対する利用者負担額の軽減を受けていない方
〇軽減の対象となるサービス
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護 | 利用者負担額 | 10分の1 |
〇申請について
申請書に必要書類を添えて提出してください。
〇提出書類
・社会福祉法人等利用者負担額軽減確認申請書
・委任状(申請を委任する場合)
(以下は、生活困難者に対する軽減制度に該当する場合に提出してください。)
・社会福祉法人等利用者負担額軽減に係る確認書
・世帯全員の収入の状況を確認できる書類
(源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書、預金通帳などの写しなど)
・世帯全員の健康保険証の写し
・その他必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
〇提出先
香美町役場福祉課、各地域局健康福祉係
〇確認証の有効期間
認定をした方には、「社会福祉法人等利用者負担額確認証」(証の色は黄緑色)を交付いたします。確認証の有効期間は、毎年7月31日までです。
引き続きこの制度の認定を受けるためには、毎年更新申請の手続きが必要です。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004