介護保険負担割合(介護保険負担割合証)
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介護保険負担割合証は、介護認定を受けている方と総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)対象者の方全員に発行します。
負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。介護保険被保険者証と一緒にご提出ください。
サービス事業者は、この負担割合証で利用者の負担割合を確認します。
介護保険負担割合について
介護サービスまたは総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用するときは、かかった費用の1割、一定以上の所得のある方は、2割、3割をご負担いただくこととなります。介護保険制度を今後も継続可能なものとし、世代内、世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力のある方については、ご負担をお願いするものです。
また、月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えて支払った分は高額介護サービス費が支給されます。
利用者負担の判定の流れ
介護サービス利用者負担割合 | |||
本人の合計所得金額 | 所得区分(65歳以上の方) | ||
160万円未満 |
160万円以上 |
220万円以上 | 年金収入+その他の合計所得金額 |
1割 |
1割 | 1割 |
単身世帯で280万円未満 2人以上世帯で346万円未満 |
2割 | 2割 |
単身世帯で280万円以上340万円未満 |
|
3割 |
単身世帯で340万円以上 2人以上世帯で463万円以上 |
※市区町村民税非課税の方、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担です。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
介護保険制度における所得指標の見直しについて
令和3年8月1日以降の負担割合については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方から合計10万円を限度とした控除を行っています。
介護保険負担割合証の適用期間について
負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
前年の所得によって負担割合を決定し、毎年7月に負担割合証を送付します。
新規認定者の方は、認定された月から負担割合証が適用されます。
介護保険負担割合証を紛失したときは
介護保険負担割合証を紛失したり破損したときは、すみやかに再発行の手続きをしてください。
香美町役場福祉課、村岡・小代各地域局健康福祉係で申請できます。
申請窓口
・香美町福祉課介護保険係 Tel 0796-36-4345
・村岡地域局健康福祉係 Tel 0796-94-0321
・小代地域局健康福祉係 Tel 0796-97-3111
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004