香美町
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介護保険施設サービス(食費・部屋代)の利用者負担 問い合わせ番号:11315-1460-4359
更新日:

介護保険施設を利用した場合の利用者負担

 介護保険施設を利用した場合は、

(1)サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割) 

(2)食費・居住費等

(3)日常生活費(身の回り品の費用など)

 が利用者の負担となります。

 上記のうち、(2)の金額は、施設(事業所)ごとに定められていますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

基準費用額:施設における1日当たりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額】

 食  費:1,445円

 居住費等:ユニット型個室・・・・・・2,006円

      ユニット型個室的多床室・・1,668円

 従来型個室・・・・・・・・1,668円 (1,171円)

 多床室・・・・・・・・・・377円 (855円)

   ※介護老人保健施設と短期入所生活介護は( )内の金額

介護保険負担限度額の認定について(食費・部屋代の軽減制度)

 低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。

〇軽減の対象となる方

 軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。 

(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が下記の「預貯金等の条件」の金額以下であること

利用者負担段階 所得要件 預貯金等の条件
第1段階

●生活保護の受給者

●本人および世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金の受給者

預貯金等の合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は2人で2,000万円以下)
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円以下 預貯金等の合計が650万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,650万円以下)
第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円超120万円以下 預貯金等の合計が550万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,550万円以下)
第3段階(2) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額120万円超 預貯金等の合計が500万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,500万円以下)

〇軽減の対象となるサービス

 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・短期入所生活介護(介護予防を含む) 

 ・短期入所療養介護(介護予防を含む) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護医療院

〇負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 食費 居住費等
短期入所 施設入所 ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室
第1段階

●生活保護の受給者

●本人および世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金の受給者

300円 300円 820円 490円 特養以外 490円

0円

特養

320円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円以下

600円

390円 820円 490円 特養以外 490円 370円
特養 420円
第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円超120万円以下

1,000円

650円 1,310円 1,310円 特養以外 1,310円 370円
特養 820円
第3段階(2) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額120万円超

1,300円

1,360円

1,310円 1,310円 特養以外 1,310円 370円
特養

820円

〇認定の申請

 軽減を受けるためには、申請が必要です。認定申請書に必要書類を添えて提出してください。

〇提出書類

・介護保険負担限度額認定申請書(両面)
・本人及び配偶者の全ての預貯金(普通・定期)の通帳等の写し
 ※通帳は、銀行名、口座番号、名義人が記載してあるページと、過去2ヶ月分の取引が記載されているページについて、最新の状態に記帳したものの写しを提出してください。
・委任状(申請を委任する場合) 

〇提出先

 香美町役場福祉課、各地域局健康福祉係

〇確認証の有効期間

 認定をした方には、「介護保険負担限度額確認証」(証の色は黄色)を交付いたします。確認証の有効期間は、毎年7月31日までです。
 引き続きこの制度の認定を受けるためには、毎年更新申請の手続きが必要です。 

令和3年度制度改正による変更点

 国の制度改正により、令和3年8月からは利用者負担段階の第3段階が細分化され、預貯金等の条件金額も一律1,000万円以下(夫婦は2,000万円)から利用者負担段階別により条件金額が異なる変更が行われました。また、負担限度額の食費が変更となりました。

住民税課税世帯の方を対象とした軽減の特例(ショートステイを除く)

 住民税課税世帯の方については、負担限度額認定の対象にはなりませんが、介護保険施設に入所し、食費・部屋代を負担すると生計が困難になる場合、以下の要件全てを満たす方は、申請することにより負担限度額第3段階と同様の負担軽減を受けることができる場合があります。

(1)属する世帯の構成員が2人以上いること。(施設入所により世帯が分かれた場合もなお同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ。) 
(2)ショートステイ以外の介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している(する)こと。
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下になること。
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること。
(5)全ての世帯員及び配偶者について、日常生活のために必要な資産(居住する家屋など)以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004

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