介護保険施設サービス(食費・部屋代)の利用者負担
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介護保険施設を利用した場合の利用者負担
介護保険施設を利用した場合は、(1)サービス費用の1割(一定以上の所得がある者は2割または3割) (2)食費・居住費・日常生活費の全額が利用者の負担となります。
上記(2)のうち、食費と居住費(部屋代)の金額は、施設(事業所)ごとに定められています。
介護保険負担限度額の認定について(食費・部屋代の軽減制度)
(特定入所者介護サービス費)
利用者の負担軽減を図るため、介護保険施設の入所または、ショートステイを利用される方の食費・部屋代の負担を軽減いたします。負担限度額については、被保険者の課税(非課税)年金等収入額により負担段階が定められています。
〇軽減の対象となる方
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が下記の「預貯金等の条件」の金額以下であること
利用者負担段階 | 所得要件 | 預貯金等の条件 |
第1段階 |
●生活保護世帯 ●住民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
預貯金等の合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は2人で2,000万円以下) |
第2段階 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 | 預貯金等の合計が650万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,650万円以下) |
第3段階(1) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円超120万円以下 | 預貯金等の合計が550万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,550万円以下) |
第3段階(2) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 | 預貯金等の合計が500万円以下(配偶者がいる場合は2人で1,500万円以下) |
〇軽減の対象となるサービス
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・短期入所生活介護(介護予防を含む) ・短期入所療養介護(介護予防を含む) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護医療院
〇負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 食費 | 居住費等 | ||||||
短期入所 | 施設入所 | ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
●生活保護世帯 ●住民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 特養以外 | 490円 |
0円 |
特養 |
320円 | |||||||
第2段階 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円以下 |
令和3年7月まで 390円 令和3年8月から 600円 |
390円 | 820円 | 490円 | 特養以外 | 490円 | 370円 |
特養 | 420円 | |||||||
第3段階(1) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80 万円超120 万円以下 |
令和3年7月まで 650円 令和3年8月から 1,000円 |
650円 | 1,310円 | 1,310円 | 特養以外 | 1,310円 | 370円 |
特養 | 820円 | |||||||
第3段階(2) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120 万円超 |
令和3年7月まで 650円 令和3年8月から 1,300円 |
令和3年7月まで 650円 令和3年8月から 1,360円 |
1,310円 | 1,310円 | 特養以外 | 1,310円 | 370円 |
特養 |
820円 |
〇認定の申請
軽減を受けるためには、申請が必要です。認定申請書に必要書類を添えて提出してください。
〇提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書(両面)
・本人及び配偶者の全ての預貯金(普通・定期)の通帳等の写し
※通帳は、銀行名、口座番号、名義人が記載してあるページと、過去2ヶ月分記載されているページについて、最新を記帳したものの写しを提出してください。
・委任状(申請を委任する場合)
〇提出先
香美町役場福祉課、各地域局健康福祉係
〇確認証の有効期間
認定をした方には、「介護保険負担限度額確認証」(証の色は黄色)を交付いたします。確認証の有効期間は、毎年7月31日までです。
引き続きこの制度の認定を受けるためには、毎年更新申請の手続きが必要です。
令和3年度制度改正による変更点
国の制度改正により、令和3年8月からは利用者負担段階の第3段階が細分化され、預貯金等の条件金額も一律1,000万円以下(夫婦は2,000万円)から利用者負担段階別により条件金額が異なる変更が行われました。また、負担限度額の食費が変更となりました。
住民税課税世帯の方を対象とした軽減の特例(ショートステイを除く)
住民税課税世帯の方については、負担限度額認定の対象にはなりませんが、介護保険施設に入所し、食費・部屋代を負担すると生計が困難になる場合、以下の要件全てを満たす方は、申請することにより負担限度額第3段階と同様の負担軽減を受けることができる場合があります。
(1)属する世帯の構成員が2人以上いること。(施設入所により世帯が分かれた場合もなお同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ。)
(2)ショートステイ以外の介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している(する)こと。
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下になること。
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること。
(5)全ての世帯員及び配偶者について、日常生活のために必要な資産(居住する家屋など)以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
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