高額介護サービス費の支給申請
問い合わせ番号:11610-9222-8531
更新日:
介護保険のサービスを利用し、1か月の利用者負担の合計額が一定額を超えた場合(同一世帯で2人以上サービスを受けている場合は世帯合計額)は、申請によって高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。
※食費・居住費(滞在費)・住宅改修費・福祉用具購入費・日常生活費等は高額介護サービス費の支給対象になりません。
また、要介護度ごとに定められた支給限度額を超えて介護サービスを利用している場合、超えた部分は支給対象になりません。
申請書の提出は初回のみです
申請は初回のみの申請で、以降は申請の必要がありません。
対象者には町から申請書をお送りします
高額介護サービス費に該当する場合は、町から申請書と申請案内をお送りします。(初回のみ)
所得に応じて、下記上限額を超えた額が対象となります
令和3年8月から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
令和3年7月利用分まで
対象となる方 | 負担の上限(ひと月当たり) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※ | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 ・老齢福祉年金受給者 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
令和3年8月利用分から(変更部分赤字)
対象となる方 | 負担の上限(ひと月当たり) | |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※ | 年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上年収約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) | |
年収約383万円以上年収約770万円未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) | |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 ・老齢福祉年金受給者 |
15,000円(個人) | |
生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
※世帯内の65歳以上の方の課税所得が約145万円以上であり、かつ、65歳以上の方が一人の場合年収約383万円以上、二人以上の場合は合計520万円以上ある世帯の方
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
申請の手順・提出書類
(1)送付された申請書に必要事項をご記入のうえ、福祉課介護保険係または各地域局健康福祉係へ提出してください。
提出書類
・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
(2)申請書を提出して、約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004