区分支給限度基準額の変更に伴う介護保険被保険者証の取り扱い
問い合わせ番号:12961-8121-5354
登録日:
<介護保険認定者の方へ>
介護保険認定者の方の被保険者証には、要介護度に応じた1月あたりの支給限度額(区分支給限度基準額)が記載されています。
令和元年9月30日以前に発行した被保険者証については、引き上げ前の支給限度額が記載されていますが、引き上げ後の支給限度額に読み替えることで対応しますので、被保険者証の再発行のお手続きは必要ありません。
現在お持ちの被保険者証を引き続きご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004
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