顔認証マイナンバーカード
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登録日:
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードとは、通常はマイナンバーカードに設定して利用する暗証番号を設定しないで利用するマイナンバーカードです。 カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、機器による顔認証または目視による顔確認に限定したものになります。暗証番号の設定や管理に不安がある方はご利用ください。
ただし、通常のマイナンバーカードに比べ、利用できるサービスが大きく制限されますのでご注意ください。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 本人確認書類としての利用
健康保険証としての利用
機器による顔認証または目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療、薬剤情報の閲覧が可能になります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申し込みが必要です。
医療機関または薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申し込みを行ってください。
顔認証マイナンバーカードでは暗証番号が使えないため、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証利用の登録はできません。
本人確認書類としての利用
券面の顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用が可能です。
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- 暗証番号の入力が必要なサービス
- その他のオンライン手続き など
マイナポータル
マイナポータルを用いた行政サービスのオンライン申請や健康保険証情報等、自己の情報の確認はできません。
各種証明書のコンビニ交付
住民票の写し等、各種証明書をコンビニエンスストアで取得することはできません。
暗証番号の入力が必要なサービス、その他のオンライン手続など
国税電子申告サービス(e-tax)、デジタル版新型コロナワクチンパスポート(接種証明書アプリ)等、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
申請方法
申請時来庁方式でのマイナンバーカード申請の場合
マイナンバーカードの申請時、通常のマイナンバーカードか顔認証マイナンバーカードを選択することが可能です。通常のカードを顔認証マイナンバーカードに設定してお渡しします。
交付時来庁方式でのマイナンバーカード申請の場合
マイナンバーカードの受け取り時、通常のマイナンバーカードか顔認証マイナンバーカードを選択することが可能です。通常のカードを顔認証マイナンバーカードに設定してお渡しします。
すでに持っているマイナンバーカードの変更
すでに持っているマイナンバーカードの変更が可能です。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの変更、または顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードへの変更、
どちらも可能です。
ただし、来庁時に本人確認書類等で必要なものが異なります。
通常のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに変更したい方
本人が来庁する場合
自身のマイナンバーカードをお持ちください。その場で顔認証マイナンバーカードへの変更を行います。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、切替前に健康保険証の利用申込を行ってください。
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人が来庁しての手続きが必要です。本人の来庁は不要です。
下記のものをお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(Aを1点またはB2点) ※下記参照
- 代理権の確認書類 (戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など。本人と法定代理人が同一世帯の親子関係にある場合や本籍が香美町にある場合は不要)
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(Aを1点またはB2点) ※下記参照
- 委任状(本人が記入した委任状が必要になります) 様式は下部からダウンロードできます
顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードに変更したい方
お持ちの顔認証マイナンバーカードに暗証番号を設定してお渡しします。
事前に暗証番号を考えておいていただくとスムーズにお手続きいただけます。
1.署名用電子証明書 |
英数字6 文字以上 16 文字以下 |
2.利用者証明用電子証明書 | 数字4桁 |
3.住民基本台帳 | 数字4桁 |
4.券面事項入力補助用 | 数字4桁 |
※2から4の数字4桁の暗証番号は、同じ数字を設定することができます。申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、1は不要です。
本人が来庁する場合
下記のものをお持ちください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードとは別の本人確認書類(Aを1点またはBを1点)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人が来庁しての手続きが必要です。本人の来庁は不要です。
下記のものをお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードとは別の本人確認書類(Aを1点またはBを1点) ※下記参照
- 法定代理人の本人確認書類(Aを2点またはA・Bを各1点) ※下記参照
- 代理権の確認書類 (戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など。本人と法定代理人が同一世帯の親子関係にある場合や本籍が香美町にある場合は不要)
任意代理人が来庁する場合
申請受付後、マイナンバーカードを変更する本人あてに「照会書兼回答書」を郵送し、暗証番号の確認を行います(文書照会)。 そのため、申請当日に手続きが完了せず、任意代理人が再度来庁する必要があります。
1回目の来庁時(申請時)に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号の設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。
- 任意代理人の本人確認書類(Aを2点またはA・Bを各1点) ※下記参照
2回目の来庁時(照会回答書持参時)に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号の設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。
- マイナンバーカードとは別の本人確認書類(Aを1点またはBを1点) ※下記参照
- 任意代理人の本人確認書類(Aを2点またはA・Bを各1点) ※下記参照
- 照会書兼回答書
暗証番号を設定する本人あてに郵送した照会書兼回答書です。暗証番号の設定をする方が必要事項を記入してください。記入後、封をして代理人がお持ちください。
本人確認書類 A (写真付き身分証明書) |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年1月以降交付のもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)、船員手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど |
本人確認書類 B (氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているもの) |
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、学生証、社員証、医療費受給者証、生活保護受給者証など |
「個人番号カード顔写真証明書」について
以下に当てはまる方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(本人確認書類 B の1点)として利用することが可能です。
長期入院中、または介護老人福祉施設等へ入所中の方
「個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設入所中の方)」を作成してご持参ください。
※病院長または施設長による証明が必要となります。
在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方
「個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)」を作成してご持参ください。
※介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の証明が必要となります。
15歳未満の方
「個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)」を作成してご持参ください。
※法定代理人(親権者)による証明が必要となります。
関連リンク
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