マイナンバーカードの健康保険証利用
問い合わせ番号:16026-5286-8420
更新日:
令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!
必要な機器を導入した医療機関・薬局などで、順次利用が可能となります。
利用するには、マイナポータルを通じた事前の登録が必要です(お持ちのスマートフォンやパソコンで登録OK)。
※詳しくは、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページ)をご覧ください。
どうやって使うの?
(1)マイナンバーカードをカードリーダーにかざす
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。カードの顔写真を機器、又は職員が目視で確認します。
(2)オンラインであなたの医療保険資格を確認!
マイナンバーカードのICチップにある「電子証明書」により医療保険をオンラインで確認します。
※健康保険証利用では、マイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」にも健康保険情報や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
どんないいことがあるの?
(1)健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引っ越しをした場合でも、切替手続き後に健康保険証が手元に届くのを待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日かかる場合があります)。
※ご注意 健康保険は自動で切り替わらないため、健康保険の加入、脱退のお手続きは、今までどおり今後も必要となります!
(2)医療機関の窓口などへの各種証の提示が不要に!
マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、「高齢受給者証」や高額療養費の「限度額認定証」などを医療機関に提示する必要がなくなり、書類の持参が不要になります。
※ご注意 市町村独自の医療費助成等(例:乳幼児等医療証、こども医療証、高齢期移行受給者証、重度障害者医療証、高齢重度障害者医療証、母子家庭等医療証など)については、引き続き、証の提示が必要となります。
(3)健康管理をするときに便利!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになりました。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となりました。
(4)確定申告の医療費控除が簡単に!(令和3年分の申告より)
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになりました。
今までの健康保険証はどうなるの?
(1)今までどおり、健康保険証でも受診できます。
令和3年10月以降、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局でのみマイナンバーカードの利用が可能となりましたが、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では今までどおり健康保険証等が必要となります。
ご確認ください!
マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、ご自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了したか否かを確認することができます。
もし登録が確認できない場合は、ご加入の保険者へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809