養子離縁届
問い合わせ番号:16850-5990-5572
登録日:
概要・内容
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
「裁判離縁」には⑴調停離縁⑵審判離縁⑶和解離縁⑷認諾離縁⑸判決離縁があります。
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則、元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。
縁組していた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍をつくることもできます。
届出人
・協議離縁 ・・・ 養親および養子
※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人
・死亡した者との離縁 ・・・ 養子または養親
※養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
・裁判離縁 ・・・ 審判等の申出人または訴えの提起者
※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出先
養親または養子の本籍地、または所在地の市区町村
必要なもの・届出書類
1.養子離縁届書
※協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記入及び署名が必要
2.届出人の本人確認書類
3.死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書
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このページに関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809
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