証明書交付申請および住民異動届・戸籍届出の際の本人確認
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更新日:
平成20年5月1日から戸籍や住民票の交付を請求できる方の範囲が限定され、窓口での「本人確認」が法律上のルールになっています。
戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍や住民票の写しなどを交付できる方の範囲が限定されています。また、戸籍や住民票の写しなど各種証明書の交付申請、住民異動届や戸籍届出をされる場合は、窓口での「本人確認」が必要です。
これは、証明書の不当な請求や虚偽の届出を防止し、みなさまの大切な個人情報を保護するために行うものです。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
本人確認の方法
窓口に来られた方について、本人であることを確認できる写真付きの書類を提示していただきます。
本人確認できる書類としては、官公署発行の顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書などです。
1点でよいもの |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)、船員手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、官公署発行の職員証など |
上記の証明書などをお持ちでない方は、次のうちから2点提示してください。
2点必要なもの |
住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険証、医療費受給者証、資格確認書(※「資格情報のお知らせ」ではありません)、共済組合員証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、その他官公署が発行した証明書(顔写真なし)、学生証など |
戸籍や住民票の写し等各種証明書の交付申請について
窓口で本人確認できる書類を提示していただくほか、代理人が手続きされる場合は委任状などの書面が必要です。
住民票関係の証明 〔住民票の写し(世帯の全部・世帯の一部)、住民票記載事項証明等〕
本人又は同一世帯以外の方が申請する場合は、原則として委任状が必要です。
【マイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しを請求される場合】
代理人が委任状を持参された場合でも、窓口では代理人に交付できません。本人の住所に郵送することになりますので、ご了承ください。
※マイナンバー・住民票コードについては、法律で利用制限等の規定が定められているため、通常の住民票の写しには記載を省略しています。
戸籍関係の証明 〔全部事項証明(謄本)、一部事項証明(抄本)、戸籍の附票等〕
戸籍に記載されている人、その配偶者、直系の親族以外の方が請求される場合は、原則として委任状が必要です。
直系の親族とは・・・父・母・祖父・祖母・子・孫・ひ孫など
第三者による申請
代理人以外の第三者の方が証明書を必要とされる場合は、正当な理由及び確認資料などが必要です。
・自分の権利を行使したり、自分の義務を果たすために必要な場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他上記に準ずる正当な事由がある場合
住民異動届や戸籍届出について
住民異動届
転入、転出、転居などの住民異動届の際、窓口に来られた方について本人確認をします。
本人又は世帯主以外の方が届出する場合は、原則として委任状が必要です。
戸籍届出
届出により効力が生ずる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届や、その不受理申出およびその取下の届出の際、窓口に来られた方について本人確認をします。
窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)や時間外・休日に届出された場合は、確認できなかった本人(届出人)に対し、届出を受理したことを住所地に郵送で通知します。
1.窓口で本人確認できた場合
役場窓口で届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → ※受理決定
2.窓口で本人確認できなかった場合(時間外・休日届、郵送届出など)
届出提出 → 書類審査 → ※受理決定 → 届出人に通知書発送
戸籍の「不受理申出」とは
不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防ぐための制度です。
申出の対象となるのは、届出によって効力を生ずる婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知の届出です。
これらの届出について不受理申出をすると、自己を届出事件本人とする届出がされた場合であっても、自らが窓口に来庁し本人確認ができない限り、その届出は受理されません。不受理届出の効果は、申出人が取り下げされるまで継続されます。
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