離婚届
問い合わせ番号:11213-2625-1281
更新日:
協議離婚の場合
届出期間
届出された日から効力が生じます。
届出先
夫と妻のどちらかの本籍地または所在地の市区町村
届出できる人
夫と妻
※記載された届書を提出するのは、本人以外でもかまいません。
届出に必要なもの
・離婚届書(成年の証人2名の署名が必要)
裁判離婚の場合
届出期間
調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出できる人
訴えを提起した人または調停の申立人
届出先
夫と妻のどちらかの本籍地または所在地の市区町村
届出に必要なもの
・離婚届書
・調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
未成年のお子さんについて
夫婦間に未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定める必要があります。
また、面会交流や養育費の分担など,子どもの監護に必要な事項について父母の協議で決めることとされています。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)
注意点
本人確認 (協議離婚の場合のみ)
届出の際に、本人確認を行っています。顔写真のついた公的な身分証明書をご持参ください。
夫と妻の本人確認ができなかった場合や時間外・休日に届出をされた場合は、後日届出があった旨の通知をします。
詳細は「証明書交付申請および住民異動届・戸籍届出の際の本人確認について」をご覧ください。
関連手続き
住所の変更をされる方は、別に住民異動届が必要となります。
また、届出によって国民健康保険や国民年金、マイナンバーカードの変更などの手続きが必要となる場合があります。
時間外・休日の届出
「時間外・休日の戸籍届出」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809