戸籍制度が利用しやすくなります
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1 戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求できるようになります。(広域交付)
これにより、香美町に本籍がない方でも香美町の町民課または各地域局健康福祉係の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
請求ができる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※兄弟姉妹は含まれません。
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただき、請求する必要があります。
・郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
・窓口にお越しいただいた方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真つきの証明書が必要です。
・広域交付を利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。
・本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
・広域交付は、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索することになるため、本籍地が香美町である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。出生から死亡までの戸籍を一括して請求する場合は、待ち時間が発生しますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1110
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