精神障害者保健福祉手帳の交付
問い合わせ番号:11573-3474-7875
更新日:
対象者
兵庫県内(神戸市を除く)に居住している精神障害の状態にある人(精神障害に係る初診日から6ヶ月以上経過している者)の内、精神障害者保健福祉手帳の取得を希望する人に交付されます。
※手帳には、障害の程度により1級から3級までの等級があります。
手続きの種類と必要な書類
マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等です。
新規申請、更新申請、再申請
診断書で申請する方
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
3.写真1枚(新規申請、再申請)・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
4.マイナンバーが確認できるもの
精神障害を支給事由とする年金を受給している方
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.年金証書、直近の年金振込通知書の写し または 特別障害給付金受給資格証、直近の国庫金振込通知書の写し
3.同意書
4.写真1枚(新規申請、再申請)・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
5.マイナンバーが確認できるもの
県外・神戸市からの転入
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.居住地等変更届
3.写真1枚(新規申請、再申請)・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
4.他府県発行の手帳の写し(※手帳の写しが添付できない場合は、照会同意書の提出が必要)
5.マイナンバーが確認できるもの
等級変更
診断書で申請する方
1.障害等級変更申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
3.写真1枚(新規申請、再申請)・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
4.マイナンバーが確認できるもの
精神障害を支給事由とする年金を受給している方
1.障害等級変更申請書
2.年金証書、直近の年金振込通知書の写し または 特別障害給付金受給資格証、直近の国庫金振込通知書の写し
3.同意書
4.写真1枚(新規申請、再申請)・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
5.マイナンバーが確認できるもの
再交付
1.精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
2.破損・汚損した手帳の写し
3.写真1枚・・・縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
4.マイナンバーが確認できるもの
各種変更(神戸市を除く県内での住所や氏名等、手帳記載事項の変更)
1.居住地等変更届
2.精神障害者保健福祉手帳
3.マイナンバーが確認できるもの
転出
転出先の市町窓口で「各種変更」又は「県外・神戸市からの転入」の手続きが必要となります。
手帳の返還
手帳の交付を受けた方が障害者でなくなったとき、又は死亡したときは、手帳を役場福祉課又は各地域局健康福祉係までご持参ください。
申請書、診断書等は以下のリンク先ホームページから印刷可能です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809