障害児福祉手当
問い合わせ番号:11833-6201-0750
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精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。
■対象者
・20歳未満の方
・障害程度が下記に該当する方
・児童入所施設又は社会福祉施設等に入所していない方
・障害を支給事由とする年金を受給していない方
・本人及び扶養義務者の前年の所得が限度額を超えていない方
※障害程度
1.両眼の視力が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別する事ができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害者であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
■支給額(令和6年4月~)
月額 15,690円(2・5・8・11月に支給)
※それぞれの前月分までが支給されます。
■所得制限
受給資格者(障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(所得制限限度額表)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得額 |
受給資格者の配偶者及び 扶養義務者の所得額 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,479,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
※所得額は、地方税法の市町村民税についての非課税所得以外の所得額から、医療費控除、障害者控除及びひとり親控除等の額を差し引いた額です。
■申請の手続き
申請書に記名押印の上、役場福祉課又は各地域局健康福祉係にご提出ください。
■手続きの際に必要となる物
・医師の診断書
・印鑑
・振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
(ただし、障害児本人名義の預金口座に限ります)
・申請者本人と扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
注)障害児福祉手当の申請書類は役場福祉課または各地域局健康福祉係に備え付けてあります。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809