自立支援医療(精神通院)
問い合わせ番号:11382-5910-6000
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自立支援医療について
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減される制度です。
精神障害者通院医療費公費負担
精神疾患を有し、通院による精神医を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
精神障害及びその精神障害によって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。
負担割合
負担割合は、定率1割負担が原則ですが、世帯員の所得に応じた負担の上限が設けられます。
※ここでいう世帯とは、同様の保険に加入している者のこと。
負担上限額(月額)
生保・・・0円 低1・・・2,500円 低2・・・5,000円
中間1、中間2、一定以上・・・所得状況や治療内容により上限額が変わるため、詳細はお問い合せください。
〇所得区分(対象となる方の世帯の所得により次のように区分)
生保・・・生活保護世帯
低1・・・市町村民税非課税世帯で、対象となる方の収入80万円以下
低2・・・市町村民税非課税世帯で、対象となる方の収入80万円を上回る
中間1・・・市町村民税課税世帯で、市町村民税(所得割)3万円3千円未満
中間2・・・市町村民税課税世帯で、市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満
一定以上・・・上記「生保」~「中間2」に該当しない方
〇「高額治療継続者」の対象範囲
(1)精神通院医療
症状性を含む器質性精神障害(F0)、精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)、気分障害(F3)、てんかん(G40)
(その他 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方)
※詳しくは、現在通院中の医療機関の主治医にお尋ね下さい。
(2)医療保険の高額療養費で多数該当の方
詳しくは、福祉課、各地域局健康福祉係または、主治医の先生にお尋ねください。
手続きの種類と必要な書類
※マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等です。
新規申請、更新申請、再申請
1.申請書
2.診断書
3.健康保険者証の写し ※国民健康保険以外の場合は、必ず必要です。
4.年金証書または年金振込通知書の写し ※障害基礎年金を受給されている場合
5.マイナンバーが確認できるもの
県外・神戸市からの転入
1.申請書
2.記載事項変更届
3.他府県発行の受給者証(原本)
4.マイナンバーが確認できるもの
各種変更
指定医療機関の変更・追加
1.申請書
2.受給者証(原本)
3.マイナンバーが確認できるもの
受給者及び保護者に関する変更(氏名・住所・電話番号)
1.記載事項変更届
2.受給者証(原本)
3.マイナンバーが確認できるもの
被保険者証に関する変更(記号及び番号・保険者名・受診者と同一)
1.記載事項変更届
2.受給者証(原本)
3.マイナンバーが確認できるもの
※被保険者証の変更に伴い所得区分が変更になる場合は、申請書も必要です。
再交付
1.再交付申請書
2.マイナンバーが確認できるもの
★申請書等を提出する際の注意事項
・申請にかかる様式は、A4用紙に両面印刷してください。
・診断書はA3用紙に片面印刷してください。
・記載事項変更届と再交付申請書はA4用紙に片面印刷してください。
ダウンロード
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809