特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当は、身体または精神に障害がある児童の福祉を増進するための制度です。20歳未満の中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
受給資格者
20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が受給できます。児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
次の⑴~⑶のいずれかにあてはまる場合は、手当を受けることができません。
⑴ 児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
⑵ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
⑶ 児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき
支給額(令和7年4月~)
1級 重度障害児(1人につき)・・・月額56,800円
2級 中度障害児(1人につき)・・・月額37,830円
手当の支給
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
支給日 |
支給対象月 |
4月11日 |
12月から3月 |
8月11日 |
4月から7月 |
11月11日 |
8月から11月 |
※支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日に支給されます。
所得の制限
受給資格者・配偶者・扶養義務者(※)の前年の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
扶養親族等の数 (所得税法上の数) |
受給者本人の 所得制限限度額 |
配偶者及び扶養義務者の 所得制限限度額 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
⑴ 受給者本人
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人
⑵ 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当額)-次の控除額
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
諸控除の額
・障害者控除、勤労学生控除・・・各27万円
・特別障害者控除・・・40万円
・配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税法(住民税)で控除された額
・寡婦(夫)控除・・・27万円
・ひとり親控除・・・35万円
手当を受ける手続き (認定請求)
次の書類等をご持参の上、役場福祉課または各地域局地域生活係の窓口にて請求の手続きをしてください。
手続きには、請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号の記入が必要です。
※必要書類は状況等により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
1. 請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
2. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
4. 障害認定診断書等(省略できる場合有り)
5. 請求者名義の預金通帳
6.その他必要書類
※添付する各種書類は、請求日前の1か月以内に発行したものが必要です。
受給開始後の手続き
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような各種届出が必要です。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当の返還をしていただくこともありますので、必ず提出してください。
所得状況届
手当の受給資格がある方(支給停止の方も含む)は、毎年1回(8月12日から9月11日の間)、所得状況届の提出が必要となります。
所得状況届は、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの審査を受けるための書類です。所得状況届の提出がない場合は、8月分以降の手当を受けることができません。
提出時期が近づきましたら事前に書類を送付しますので、必ず提出期限までに役場福祉課または各地域局地域生活係へご提出ください。
未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格を失います。
有期再認定(障害の状況の確認)
お子さんの障害の状況により手当が期限付きで認定されている方は、その期限までに診断書等を提出し、再認定を受ける必要があります。
医療機関の予約がとれない等の理由で期日までに提出できない場合は、事前に役場福祉課へご連絡ください。
増額改定請求
現在、障害の程度が中度(2級)で手当を受けている方で、お子さんが次のような場合には、重度(1級)へ増額改定請求ができます。手当額の改定は、増額改定請求月の翌月からとなります。
・内科系障害を除く身体障害者手帳1級または2級の手帳の交付を受けた場合(ただし、手帳の内容により診断書が必要となる場合があります。)
・次期判定期月の到来してない療育手帳「A」判定の交付を受けた場合
資格喪失届
児童が児童福祉施設等に入所した場合や、受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届出をしてください。
届出をしないまま手当を受けている場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
その他の届
次のような場合は届出が必要となります。
届出が必要かどうか分からない場合は、役場福祉課または各地域局地域生活係へご相談ください。
・受給者や児童の氏名・住所が変更となったとき
・受給者の振込口座が変更となったとき
・受給者が死亡したとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など
関連リンク
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