特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害がある児童の福祉を増進するための制度で、国内に住所のある父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が、20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育しているときに支給されます。
ただし、対象となる児童が日本国内に住んでいない、児童福祉施設等に入所している児童や児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合は対象になりません。
支給額(令和6年4月~)
1級 重度障害児(1人につき)・・・月額55,350円
2級 中度障害児(1人につき)・・・月額36,860円
認定・支給の方法
役場の窓口で申請の手続きができ、兵庫県知事が認定します。
認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定された本人名義の口座に振り込まれます。
ただし、前年の所得が一定の額以上ある時は、その年の手当の支給が停止されることになります。
(所得状況届により毎年所得額等を確認します。)
支給日 |
支給対象月 |
11月11日 |
8月から11月 |
4月11日 |
12月から3月 |
8月11日 |
4月から7月 |
※支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日に支給されます。
手続き方法
手続きには、請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号の記入が必要です。
次の書類等をご持参の上、役場福祉課または各地域局健康福祉係の窓口にて請求の手続きをしてください。
1. 請求者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
2. 請求者の身元(本人)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
4. 障害認定診断書等(省略できる場合有り)
5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明要) ※申出書の記入と請求者名義の預金通帳の写しでも可能です。
6.その他必要書類 ※必要書類は状況等により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
※請求者本人が手続きに来庁されないときは、次の書類が必要となります。
・委任状
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・請求者の個人番号確認書類の写し(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
※添付する各種書類は、請求日前の1か月以内に発行したものが必要です。
所得状況届
毎年1回(8月12日から9月11日の間)、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するため、受給資格のある方は、所得状況届の提出が必要となります。
有期認定(障害の状況の確認)
お子さんの障害の状況により、手当が期限付きで認定されている方は、その期限までに更新のための診断書等の書類の提出が必要となります。
増額改定請求
現在、障害の程度が中度(2級)で手当を受けている方で、お子さんが次のような場合には、重度(1級)へ増額改定請求ができます。手当額の改定は、増額改定請求月の翌月からとなります。
・内科系障害を除く身体障害者手帳1級または2級の手帳の交付を受けた場合(ただし、手帳の内容により診断書が必要となる場合があります。)
・次期判定期月の到来してない療育手帳「A」判定の交付を受けた場合
資格喪失届
お子さんが施設に入所された等受給資格がなくなった場合は、資格喪失届の提出が必要です。
その他
また、引越し等で住所を変更したとき、氏名の変更をしたとき、あるいは受給資格がなくなった場合などは、それぞれ届け出が必要となりますので、役場福祉課または各地域局健康福祉係にて手続きをしてください。
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