国民健康保険は、病気やケガをしたとき、また介護が必要となったときにお互いに助け合おうという「相互扶助」の精神に基づいて制度化されたものです。
お支払いする医療費は、加入者(被保険者)からお支払いいただく保険税と国庫補助金で運営しています。

納税義務者

国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度などの加入者であっても、同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税が課税されることになります。

保険税のしくみ

国民健康保険税は、加入者の税負担能力による「所得割(応能分)」と各世帯に均等・平等にご負担いただく「均等割・平等割(応益分)」で構成されています。
また、国民健康保険に加入する40歳から65歳未満(第2号被保険者といいます)の方の介護保険分は、国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分)と合わせて納付していただきます。

税率

令和8年度の税率の詳細
区分 医療給付費分 後期高齢者
支援金分
介護納付金分
(40~64歳)
【新設】
子ども支援金分
所得割 5.20% 2.84% 2.69% 0.26%
均等割 23,480円 12,480円 14,260円 1,120円

18歳以上
均等割

なし なし なし 60円
平等割 16,640円 8,840円 7,160円 920円
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円
  • 所得割…(前年中の総所得金額など-基礎控除:43万円)×税率
  • 均等割…国民健康保険加入者1人当たりの定額
  • 18歳以上均等割(子ども支援金分のみ)…18歳になって最初の3月31日までの子どもを除いた1人当たりの定額
  • 平等割…国民健康保険に加入している1世帯当たりの定額

計算方法

年税額 = 所得割 +均等割+ 平等割

  • 国民健康保険税の第1期(5月)については、その年度の税率と課税の基礎となる所得金額が確定していないため、「仮算定による暫定賦課額」を納付していただきます。この税額は、本算定時(第2期)以降に精算されます。
    詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
  • 年度の途中で加入・脱退されたときは、月割で計算します。
    国民健康保険に加入された月から、資格を喪失された月の前月分まで

軽減と減免

(1)前年中の合計所得が一定金額以下の世帯の軽減

軽減対象世帯…「均等割」と「平等割」を軽減
軽減割合 基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

特定同一世帯所属者…年齢到達等により国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、継続して同一の世帯に属する方

(2)非自発的失業者の軽減

平成21年3月31日以降に倒産や解雇、雇い止めなどにより離職を余儀なくされた失業者の方の国民健康保険税について、所得割の算定の際に用いる前年の所得のうち、「給与所得」を3割に減額して計算します。

対象者

「雇用保険受給資格者証」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が以下のコードの方が対象になります。

所得割軽減の対象者
対象者 理由コード
特定受給資格者 「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」
特定理由離職者 「23」 「33」 「34」

(ご注意)「雇用保険受給資格者証」については、ハローワークにお問い合わせください。

ハローワーク香住(香住区香住844-1) 電話番号:0796-36-0136

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

手続き方法

対象者の方(離職者)の「雇用保険受給資格者証」をご持参の上、税務課課税係または各地域局地域生活係でお手続きください。

(補足)オンライン失業認定により「雇用保険受給資格者証」を電子サービスで交付された場合は、届出時にスマートフォン等でご提示ください。

その他

国民健康保険にご加入いただいている期間は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険への加入により脱退された場合は、その時点で軽減終了となります。

町長が必要と認める方の減免措置

対象者

  • 所得が無くなったため、生活が著しく困難となった方。これに準ずると認められる方…(ご注意)自己都合退職、定年退職を除く
  • 天災その他これに類する理由により著しい損害を受けた方
  • その他特別の事情がある方

後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置

75歳到達等で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、世帯の国民健康保険税が急激に増えることがないように、一定期間の経過措置があります。

(1)低所得者に対する軽減

軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方の所得と人数も含めて判定を行います。これにより、世帯の国民健康保険の被保険者数が減少しても従前と同様の軽減が受けられます。

(ご注意)世帯構成や収入等が変わらない場合に限ります。

(2)単身世帯に移行する場合の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、国民健康保険の単身世帯になる方は、「特定世帯」として最長5年間「平等割」が半額になります。
なお、5年間を経過しても「特定世帯」の条件を満たしている世帯は、「特定継続世帯」として最長3年間「平等割」が4分の1減額されます。

(ご注意)

  • 世帯構成が変わらない場合に限ります。
  • 介護分は除きます。

(3)被扶養者であった方の減免(要申請)

社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行されることにより、新たに国民健康保険に加入することになる65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)には、当分の間(後期高齢者医療制度の廃止までの間)、旧被扶養者に係る「所得割」が免除されるとともに、旧被扶養者に係る「均等割」が半額になります。
なお、旧被扶養者のみの世帯の場合には、「平等割」も半額となります。

(ご注意)7割、5割軽減措置に該当する場合は除きます。

未就学児の「均等割額」の減額

子育て世帯の未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までにある方)にかかる「均等割額(1人あたりの金額)」の5割を減額します。

未就学児にかかる「均等割額」の減額
世帯所得による軽減割合 均等割額 減額適用後
7割軽減 11,110円 5,550円
5割軽減 18,540円 9,270円
2割軽減 29,650円 14,820円
軽減なし 37,080円 18,540円

参考:令和8年度の未就学児1人あたりの「均等割額」

ダウンロード(届出書)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

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