減免制度
減免制度は、災害や失業、疾病等の予期せぬ事態により、徴収の猶予や分割納付等でも国民健康保険税(以下、「国保税」という)を納付することが困難になった場合に、その事情等に基づいて「国保税」の全部または一部を減額または免除する制度です。
(ご注意)収入や生活の状況等を総合的に判断し決定します。そのため、事由に該当すれば必ず減免が受けられる訳ではありません。
香美町国民健康保険税条例第25条第1項
町長は、次の各号のいずれかに該当する国民健康保険税の納税義務者のうち、町長において必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免することができる。
減免制度の内容
所得が無いため生活が著しく困難となった場合など
(1)所得が大幅に減少すると認められる場合
対象者
以下のすべてに該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。
- 減免申請日以降、1年間の総所得金額の見込額が国保税の算定の基礎となった総所得金額と比較し、2分の1以下に減少すると認められる方
- 総所得金額が1,000万円以下である方
減免割合
「所得割」の30%
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 直近3か月間の収入の分かる書類(給与明細書、収支内訳書類、年金支払通知書など)
(補足)状況により追加で書類の提出を求めることがあります。
(2)疾病等により納税が著しく困難であると認められる場合
対象者
疾病等により引き続き3か月以上の入院加療を要する状態にある方
減免割合
「所得割」の50%
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 直近3か月間の収入の分かる書類(給与明細書、収支内訳書類、年金支払通知書など)
- 入院加療を要することが分かる書類
(補足)状況により追加で書類の提出を求めることがあります。
(3)失業等により生活が著しく困難になったと認められる場合
対象者
以下のすべてに該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。
- 申請日以降1年間の総所得金額の見込額が、扶養親族の認定基準以下となる方
- 算定の基礎となった年分の総所得金額(一時所得を除く)が1,000万円以下である方
減免割合
| 総所得金額 | 減免割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 「所得割」の70% |
| 500万円を超え、1,000万円以下 | 「所得割」の50% |
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 直近3か月間の収入の分かる書類(給与明細書、収支内訳書類、年金支払通知書など)
- 失業したことが分かる証明書類(雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届出書など)
(補足)状況により追加で書類の提出を求めることがあります。
注意事項
- 定年退職、自己都合退職は対象外です。
- 非自発的失業者の軽減措置が受けられる場合は軽減措置を適用します。(併用不可)
天災その他これに類する理由により著しい損害を受けた方
(1)災害等により著しい損害を受けた場合
対象者
以下のすべてに該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。
- 災害等により納税義務者またはその世帯に属する被保険者の生活の用に供する住宅または家財にその価格の10分の3以上の損害を受けた方
- 当該年度の国保税の所得割額の基礎となった所得金額が1,000万以下である方
減免割合
以下の区分に応じて、減免の申請日以降に納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。
| 損害の程度 合計所得金額 |
10分の3以上 10分の5未満 |
10分の5以上 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 「所得割」の50% | 「所得割」の100% |
| 500万円を超え750万円以下 | 「所得割」の25% | 「所得割」の50% |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 「所得割」の12.5% | 「所得割」の25% |
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- り災証明書(写しでも可)
- その他損害の内容がわかる書類
特別の事情がある場合
(1)少年院その他これに準ずる施設に収容された場合
対象者
少年院その他これに準ずる施設に収容され、保険給付の制限を受けている方
(参考 国民健康保険法第59条)
減免割合
国保税の100%
(ご注意)保険給付の制限を受けている期間のみ
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 収容されていることが分かる書類(在所期間証明など)
(2)社会保険などの被扶養者であった場合(旧被扶養者)
対象者
以下のすべてに該当する場合に、国保税の減免を受けることができます。
- 社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 国保の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である方
減免割合
【所得割】 100% 【均等割】 50% (最長2年間)
【平等割】 50% (最長2年間)
- (ご注意)「平等割」は、旧被扶養者のみの世帯の場合のみ適用
- (ご注意)「均等割」・「平等割」は、低所得者軽減で7割・5割の軽減世帯に該当する場合は対象外
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 資格喪失証明書または資格異動届(写しでも可)
適用期日
減免申請日以後に到来する納期の当該年度の国保税額
(ご注意)納付済額を除く
申請期限
申請書類の提出先
以下のいずれかの窓口にご提出ください。
- 香美町役場税務課課税係
- 村岡地域局地域生活係
- 小代地域局地域生活係
注意事項
ダウンロード(申請書等)
国民健康保険税減免申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 68.1KB)
国民健康保険税減免申請書(災害用) (Wordファイル: 43.5KB)
国民健康保険税減免申請書(災害用) (PDFファイル: 73.4KB)
国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDFファイル: 100.0KB)
【災害版】国民健康保険税の減免制度について (PDFファイル: 89.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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