徴収方法

国民健康保険税の徴収方法は2通りあります。
納付書や口座振替で納付する「普通徴収」と、老齢等の年金から保険税を年金保険者が徴収し納入する「特別徴収」です。
(ご注意)特別徴収を行っても、年間の税額は変わりません。

「特別徴収(年金天引き)」の対象者

次の条件を満たす世帯主の方が特別徴収の対象者となります。

  • 世帯主の方が国民健康保険の加入者であること(擬制世帯主は、除く)
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の方が年額18万円以上の年金受給者であること
  • 世帯主の方が介護保険料を特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えていないこと

申出により「普通徴収」に変更できる場合

上記の要件を満たし、年金天引きがはじまる方のうち、以下の1および2のいずれかの用件を満たす方は、保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能です。以下の手順により「国民健康保険税納付方法申出書」をご提出ください。

  1. これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
  2. これからの保険税を、口座振替により納めていただける方

(1)すでに国民健康保険税の口座振替の登録がある方

「国民健康保険税納付方法申出書」に必要事項を記入し、税務課または各地域局地域生活係へご提出ください。

(ご注意)直近5年以内に国民健康保険税の口座振替の履歴がない場合は、以下の(2)のお手続きが必要となる場合があります。

(2)国民健康保険税の口座振替の登録がない方

  1. 口座振替取扱金融機関で国民健康保険税の口座振替の手続きをしてください。
    (「香美町預金口座振替依頼書」を金融機関にご提出ください。様式は、税務課および各地域局地域生活係でも受け取ることができます)
     
  2. 「国民健康保険税納付方法申出書」に必要事項を記入し、金融機関から口座振替手続き時に渡される「香美町預金口座振替依頼書お客様控え」のコピーとともに、税務課または各地域局地域生活係までご提出ください。

    (ご注意)申し出いただいた時期によっては、直近に支給される年金からの天引きの停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。

 

「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えとなる場合

  1. 75歳に到達する年度
    年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主の方については、その年度の特別徴収は行いません。
  2. 年度途中に国保税が減額となる場合
  3. 年度途中に国保税が増額となる場合
    年度途中に国保税が増額した場合(世帯員の増加、所得等の更正)であって、増額分含めた当該年度分の保険税全額を普通徴収に切り替えます。
  4. 過年度分の滞納がある場合
    過年度分の保険税に滞納がある方は、現年度分(特別徴収)に合わせて過年度分(普通徴収)の納付が難しいため、普通徴収に切り替えます。
  5. 災害その他の特別の事情に該当する場合で、特別徴収によることが適当でない場合

「特別徴収」と「普通徴収」の納期

  1. 特別徴収
    • 4月、6月、8月…仮徴収
    • 10月、12月、翌年2月…本徴収
       
  2. 普通徴収
    • 5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月
  • 仮徴収…前年度の2月に行われた特別徴収の税額。前年度に特別徴収でなかった方は、前年度の保険税額を6で割った国保税額を徴収します。
  • 本徴収…本年度の国保税額から仮徴収額の合計を控除し、本徴収期間における年金の支払い回数(3回)で割った国保税額を徴収します。
  • 本年度の国保税額 - 仮徴収額の合計 = 残りの本年度の国保税額
  • 残りの本年度の国保税額 ÷ 本徴収期間の年金支払い回数(3回)= 本徴収額

年金天引き分の社会保険料控除の適用

国保税は納付していただいた方の所得税、町・県民税の社会保険料控除(世帯主または世帯主と生計を一にする親族に限る)として申告できます。
年金からの「特別徴収」により納付していただいた場合は、その年金を受給している方が、 また口座振替により納付していただいた場合は、その口座名義人の方が、社会保険料控除として申告できます。

ダウンロード(届出書)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
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