対象者

国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
(ご注意)出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)をいいます。

免除措置の内容

令和6年1月以降、対象者の方にかかる産前産後期間相当分の「所得割」と「均等割」が年税額から減額されます。

  • (ご注意)保険税を全額納付している場合は、産前産後期間相当分の保険税を還付します。
  • (ご注意)賦課限度額に達している場合は、届出をしても税額が変わらない可能性があります。

免除される期間

  • 単胎妊娠…出産予定日(出産日)が属する月の1か月前から4か月間
  • 多胎妊娠…出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間
免除される期間の詳細
区分 3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月
(出産月)
1か月後 2か月後
単胎妊娠 なし なし (1) (2) (3) (4)
多胎妊娠 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(ご注意)令和5年度については、令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額となります。

お手続きの方法

以下の書類をご持参の上、役場税務課または各地域局地域生活係の窓口でお手続きください。

必要な書類

  1. 届出書
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  3. 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  4. 母子健康手帳
  5. 委任状(ご注意:別世帯の人が届出をする場合)

(ご注意)出産後に届出をする場合は、親子関係の分かる書類が必要になることがあります。

届出の可能な時期

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。出産後の届出も可能です。

(注意)令和5年度については、当制度が施行される令和6年1月より受付を開始いたします。

ダウンロード(届出書等)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか