香美町では、国民健康保険税の普通徴収(口座振替または納付書)を第1~6期(奇数月)の年6回で納付していただいています。
算定の基礎となる「前年中の所得」と「当該年度の税率」が確定する時期が6月下旬ごろであるため、第1期分(5月)については、暫定的に計算した賦課額となっています。
(根拠法令:地方税法第706条の2第1項、香美町国民健康保険税条例第21条)
普通徴収の納期
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
(注意)納付書は、納期月の15日ごろに発送します。
暫定賦課(仮算定)…第1期(5月)
納税額:前年度の税額を6期分で割った額(注意:100円未満は、切り捨て)
(例) 前年度の税額(180,000円)÷6期=暫定賦課額:30,000円
【注意】前年度の税額は、「前々年中の所得金額」が基礎となっています。
本算定賦課…第2期(7月)~第6期(3月)
確定した「前年中の所得金額」と「当該年度の税率」で計算し、税額を決定します。
納税額:第2期以降は、本算定で決定した「当該年度の税額」から暫定賦課額を差し引き、それを5期分で割った税額(注意:1,000円未満の税額は、第2期に合算)
(例) 当該年度の税額(230,000円)-暫定賦課額(30,000円)=200,000円
200,000円÷5期=第2期以降の1期あたりの税額:40,000円
参考:暫定賦課額が当該年度の税額を超過した場合
暫定賦課額が「当該年度の税額」を超過した場合は、納め過ぎた分を還付または未納額に充当します。
対象の世帯へは、本算定以降に順次お知らせします。
参考:資格異動等があった場合
転入や転出、国民健康保険への加入・脱退等の異動に伴う税額の増減については、本算定以降に毎月更正を行い、対象者の方へお知らせします。
過年度に遡っての資格異動等についても同様に毎月更正を行い、対象者の方へお知らせします。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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