従業員の専門的、技術的向上を目指して育成に取り組む町内事業者への支援として、研修費等の補助を行う制度です。ぜひご活用ください。

補助対象者

 以下のいずれにも該当する事業者

  • 町内に本店又は本所を有する事業者
  • 町の徴収金に滞納がない事業者
  • 申請する事業について、同種の補助金等の交付を町から受けていない、又は受けようとしないこと

補助内容

補助内容の詳細
補助対象事業 補助対象経費 補助率等
講師等を招き、従業員向けの研修等を申請者が開催する
  • 会場等使用料
    (申請者所有施設開催の場合は除く)
  • 講師謝金(交通費(注釈2)宿泊費(注釈3)含む)
  • 教材費、資料代
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1事業につき上限5万円
従業員を派遣して研修等(注釈1)を受講させる
  • 受講料
  • 受講に義務付けられた教材費
  • 交通費(注釈2)宿泊費(注釈3)
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1受講者1事業につき、上限2万円(注釈4)
従業員を派遣して、資格の取得及び技術の習得のための研修等(注釈1)を受講させる
  • 受講料
  • 受講に義務付けられた教材費
  • 交通費(注釈2)宿泊費(注釈3)
  • 受験に要する経費(受験料等)
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1受講者1事業につき、上限2万円(注釈4)
  • 同一人物に対する同一資格取得に係る経費は、受験回数2回まで(1年度につき1回限り)
事業者が推奨する資格取得等を目的とした通信講座 通信講座に係る受講料、教材費
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1受講者1事業につき、上限2万円(注釈4)
  • (注釈1)他の機関が開催するものです。
  • (注釈2)公共交通機関の利用に係る費用に限ります。
  • (注釈3)宿泊費の上限は、1夜につき10,000円以内とします。
  • (注釈4)例えば、1事業で受講者が2人の場合は上限4万円となります。

注意事項

  • 講演会又は視察のみの事業、普通自動車免許取得のための研修等は対象となりません。
  • 申請回数に制限はありませんが、1事業者に交付する補助金の上限は、当該年度内合計20万円です。
  • 受講者は、雇用期間の定めのない正規従業員が対象です。
  • 1事業者1回または1人につき補助対象経費5,000円以上で申請できます。
    ただし、他の機関から助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた金額が補助対象となります。
  • 補助金の額は、1,000円未満切捨てにより算出します。
  • 事業終了後に事業報告書等の提出が必要となります。

申請について

 人材育成事業開始日(受講開始日等)の10日前までに、申請書類を役場観光商工課へご提出ください。

申請時提出書類

  • 香美町地域産業活性化人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 研修等の受講申込書の写し
  • 研修等の内容(カリキュラム等)を明示するものの写し

 事業終了後には、事業報告書等を役場観光商工課へご提出ください。

事業終了時提出書類

  • 香美町地域産業活性化人材育成支援事業実績報告書(様式第5号)
  • 収支決算書(別紙4)
  • 受講成果報告書(別紙5)
  • 研修等の受講に要した経費の領収書の写し
  • 資格取得の場合は、合格通知書の写し
    (補足)各事業所で定めている様式があればそちらでも可(研修報告書など)
  • 香美町中小企業人材育成支援事業補助金請求書(様式第4号)
申請の流れの説明図

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この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
電話番号:0796-36-3355
お問い合わせ

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