従業員が働きやすい職場環境を目指す企業に対し、働き方改革やワークライフバランスに関するセミナー、研修費等の補助を行う制度です。ぜひご活用ください。

補助対象者

 以下のいずれにも該当する事業者

  • 町内に本店又は本所を有する事業者
  • 町の徴収金に滞納がない事業者
  • 申請する事業について、同種の補助金等の交付を町から受けていない、又は受けようとしないこと

補助内容

補助内容の詳細
補助対象事業 補助対象経費 補助率等
講師等を招き、従業員向けの研修等を申請者が開催する
  • 会場等使用料(申請者所有施設開催の場合は除く)
  • 講師謝金(交通費(注釈2)宿泊費(注釈3)含む)
  • 教材費、資料代
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1事業につき上限15万円
従業員を派遣して研修等(注釈1)を受講させる
  • 受講料
  • 受講に義務付けられた教材費
  • 交通費(注釈2)宿泊費(注釈3)
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1受講者1事業につき、上限2万円(注釈4)
事業者が推奨する資格取得等を目的とした通信講座を従業員に受講させる 通信講座に係る受講料、教材費
  • 対象事業費の1/2以内
  • 1受講者1事業につき、上限2万円(注釈4)
  • (注釈1)他の機関が開催するものです。
  • (注釈2)公共交通機関の利用に係る費用に限ります。
  • (注釈3)宿泊費の上限は、1夜につき10,000円以内とします。
  • (注釈4)例えば、1事業で受講者が2人の場合は上限4万円となります。

注意事項

  • 申請回数に制限はありませんが、1事業者に交付する補助金の上限は、当該年度内合計30万円です。
  • 経営者や従業員向けに行うセミナー等が対象です。
  • 補助金の額は、1,000円未満切捨てにより算出します。
  • 事業終了後に事業報告書等の提出が必要となります。

申請について

 研修等開催日(受講開始日等)の10日前までに、申請書類を役場観光商工課へご提出ください。

申請時提出書類

(注意)研修等開催開始日の10日前までにご提出ください。

事業終了時提出書類

(注意)研修終了後30日以内にご提出ください。

申請の流れの説明図

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この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
電話番号:0796-36-3355
お問い合わせ

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