子育て関係のお手続き
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
手続きの概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続きの案内
児童手当の額の改定の請求及び届出
手続きの概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
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児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
手続きの概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
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児童手当の受給事由消滅の届出
手続きの概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
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未支払の児童手当の請求
手続きの概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
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児童手当に係る寄附変更等の申出
手続きの概要
受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
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児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出
手続きの概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
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児童手当受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
手続きの概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
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児童手当の現況届
手続きの概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続きの案内
教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
手続きの概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用には保育を必要とする事由(就労、妊娠・出産、求職活動など)に該当する必要があります。
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保育施設等の利用に係る現況届
手続きの概要
支給認定を受けている保護者は、就労や疾病の状況などを毎年1回届出してください。
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妊娠の届出
手続きの概要
医師又は助産師の診察を受け、妊娠がわかったら妊娠の届出をしてください。妊娠の届出をした妊婦さんに母子健康手帳を交付します。妊娠の届出の際に、妊娠中の状況などを確認するため、妊娠届出時のアンケートへの回答をお願いしています。回答いただいた内容は、妊娠期・出産期に受けられるサポートや情報提供を行うために利用します。
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介護保険関係のお手続き
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
手続きの概要
要介護又は要支援の認定を受け、在宅で介護サービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します。
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高額介護(予防)サービス費の支給申請
手続きの概要
介護保険のサービスを利用し、1か月の利用者負担の合計額が一定額を超えた場合(同一世帯で2人以上サービスを受けている場合は世帯合計額)は、申請によって高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。該当する場合は、町から申請書と申請案内をお送りします。
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介護保険負担限度額認定申請
手続きの概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの介護保険施設を利用(入所またはショートステイ)する際、居住費(滞在費)と食費の負担額軽減を受けるための認定申請
手続きの案内
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
手続きの概要
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が、福祉用具販売指定事業所より入浴や排泄に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)などを購入した場合、その費用の一部を支給します。
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居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
手続きの概要
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取りつけなど小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。改修前に町へ事前に申請していただく必要があります。
手続きの案内
住所移転後の要介護・要支援認定申請
手続きの概要
他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続きの案内
被災者支援関係のお手続き
引越し関係のお手続き
転出届・転入(転居)予約
手続きの概要
「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。転入届(転居届)の提出はマイナポータルから行えないため、来庁が必要です。
手続きの案内
戦没者遺族等への擁護についてのお手続き
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
手続きの概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十年といった節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされ、支給されるものです。

- ぴったりサービス(電子申請) 更新日:2026年03月03日
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