介護保険のサービスを利用し、1か月の利用者負担の合計額が一定額を超えた場合(同一世帯で2人以上サービスを受けている場合は世帯合計額)は、申請によって高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。
(注意)食費・居住費(滞在費)・住宅改修費・福祉用具購入費・日常生活費等は高額介護サービス費の支給対象になりません。
また、要介護度ごとに定められた支給限度額を超えて介護サービスを利用している場合、超えた部分は支給対象になりません。
申請書の提出は初回のみです
申請は初回のみの申請で、以降は申請の必要がありません。
対象者には町から申請書をお送りします
高額介護サービス費に該当する場合は、町から申請書と申請案内をお送りします。(初回のみ)
所得に応じて、下記上限額を超えた額が対象となります
令和7年8月から負担の上限15,000円(個人)の方の条件のうち、公的年金等の収入額と合計所得金額との合計が「年間80万円以下」から「年間80万9千円以下」に変わります。
令和7年7月利用分まで
| 対象となる方 | 負担の上限(ひと月当たり) |
|---|---|
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約1,160万円以上 |
140,100円(世帯) |
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約770万円以上年収約1,160万円未満 |
93,000円(世帯) |
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約383万円以上年収約770万円未満 |
44,400円(世帯) |
| 世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
|
15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
令和7年8月利用分から(変更部分太字)
| 対象となる方 | 負担の上限(ひと月当たり) |
|---|---|
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約1,160万円以上 |
140,100円(世帯) |
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約770万円以上年収約1,160万円未満 |
93,000円(世帯) |
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈) 年収約383万円以上年収約770万円未満 |
44,400円(世帯) |
| 世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
|
15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
注釈
- 世帯内の65歳以上の方の課税所得が約145万円以上であり、かつ、65歳以上の方が一人の場合年収約383万円以上、二人以上の場合は合計520万円以上ある世帯の方
- 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
- 「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
申請の手順・提出書類
- 送付された申請書に必要事項をご記入のうえ、福祉課介護保険係または各地域局地域生活係へ提出してください。
- 申請書を提出して、約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
提出書類
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
お問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
閲覧支援を閉じる
行政放送