介護保険の保険証(介護保険被保険者証)は、介護保険の被保険者であるという証明書であるとともに、介護サービスを利用するときなどに欠かせないものです。
 内容を確認し、大切に保管してください。

保険証が交付されるとき

交付対象者と時期
対象者 交付の時期
第1号被保険者
(65歳以上の人)
65歳以上の人には保険証が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳に到達する月の前月末までに交付されます。また、転入されたときにも交付されます。
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。

(注意)転居などの異動や認定申請がなければ被保険者証の更新はありません。保険証は大切に保管してください。

保険証はこんなときに必要です

 保険証は要介護認定の申請やサービスを利用するときなど、介護サービスの利用には欠かせないものです。忘れずに提示してください。

保険証が必要となる手続き
項目 内容
要介護認定の申請 介護が必要になり、役場に要介護認定の申請書を提出するとき。
介護サービス計画の作成 介護サービス計画の作成依頼を事業者に依頼するとき。
介護サービスの利用 在宅サービス、施設サービスを受けるとき。

保険証の再交付を希望する場合は

紛失や破損などにより再交付を希望する場合は、下記窓口に再交付の申請をしてください。

申請窓口

  • 福祉課 介護保険係 電話番号 0796-36-4345
  • 村岡地域局 地域生活係 電話番号 0796-94-0321
  • 小代地域局 地域生活係 電話番号 0796-97-3111

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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