個人番号通知書・通知カード
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令和2年5月25日より、マイナンバーを通知する方法が「通知カード」から「個人番号通知書」に変更されました。
個人番号通知書
個人番号通知書とは、住民の方にマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
令和2年5月25日以降、出生や海外からの転入等により新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が2~3週間程度で簡易書留により郵送されます。
注意事項
・ 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません
・ 個人番号通知書の再発行はできません
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、以下の書類で証明が可能です。
(1)マイナンバーカード(申請から発行までに約1ヶ月かかります)
(2)マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」
通知カード ※令和2年5月25日廃止
![]() 【通知カード表面】 |
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通知カードとは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
令和2年5月25日に廃止されたため、通知カードの再発行や、氏名や住所などの券面記載事項の変更を行うことはできません。
ただし、通知カードの廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
既に通知カードをお持ちの方へ
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
住民票と一致していない方で「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、以下の書類で証明が可能です。
(1)マイナンバーカード(申請から発行までに約1ヶ月かかります)
(2)マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」
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このページに関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
FAX番号:0796-36-3809
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