居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算
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公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算を行うこととなっています。
事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、対象サービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画総数をサービスごとに算出します。それぞれについて最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。
手続き
1.算定方法等
毎年度2回、事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
判定期間と減算適用期間、提出期限 |
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判定期間 |
減算適用期間 |
書類提出期限 |
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
3月15日 |
2.判定方法
(1)事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」
(2)介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。また、小数点以下の端数処理は行いません。ただし、判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
◎正当な理由について
正当な理由に関しての例示は次のようなものになりますが、実際の判断に当たっては、状況を総合的に勘案し個別に判断することとなります。
(1)居宅宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められた場合
(例)利用者から質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているものなど
(6) その他正当な理由と町長が認めた場合
以下の場合、該当ケースを除いて再計算した結果、80%以下である場合は減算を適用しない。
・判定期間中にやむなく廃止、休止となった居宅介護支援事業所から引き継いで、当該事業所において居宅介護支援をすることとなった場合
・サービスの提供にあたって指示を受けた主治の医師等との密接な連携を確保するため、特定の事業所に集中していると認められた場合(支援経過記録等の判断の根拠となる資料の提示が必要)
3.提出書類について
(1)特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)、及び特定事業所集中減算集計票
(その他「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、香美町の求めがある場合提出してください。)
※1つ以上のサービス区分において、判定結果が80%超過となる場合(正当な理由の有無にかかわらず)に提出してください。判定結果がすべて80%以下の場合は提出していただく必要はありません。いずれの場合も作成した書類は5年間保存してください。
(2)紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、その理由を証明する資料(書式任意)
(3)新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式
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