介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定
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更新日:
香美町では、平成28年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施しています。
総合事業のうち、下記のサービスを介護事業者が提供するためには、事前に町への指定申請手続きが必要です。
1.自立援助訪問型サービス事業(従来と同じ予防給付相当サービス)【A2】
2.自立援助通所型サービス事業(従来と同じ予防給付相当サービス)【A6】
※指定基準等は、下記の「規則・要綱」をご確認ください。
申請の手続き
1.申請の単位
事業者及び事業所の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を経営している場合でも、事業所・サービス種類ごとに申請する必要があります。
2.指定申請に必要な書類
(1)指定申請に係る提出書類
従来と同じ予防給付相当サービスを実施する場合は、指定申請手続きが必要です。
申請に必要な書類については、下記の「指定申請に係る提出書類の一覧」よりご確認ください。
※指定申請書を提出する際は、下記チックリストも併せて提出してください。
(2)指定更新申請に係る提出書類
指定更新にかかる書類については、下記「指定更新申請に係る提出書類の一覧」よりご確認ください。
申請書等様式
変更届等の手続き
1.変更届
指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、下記書類について10日以内に提出してください。
2.変更届に必要な書類
介護予防・日常生活支援総合事業の指定変更にかかる書類については、下記のとおりです。
(2)から(5)の様式については、上記「指定(更新)申請に必要な書類」の様式をご利用ください。
(1)変更届出書(様式第4号)
(2)変更後の内容を記載した様式第1号
(3)各付表
(4)添付書類
(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書および関連する書類
3.廃止・休止・再開届
指定された事業所を廃止・休止・再開される場合は、下記書類について1か月前までに提出してください。
(1)廃止・休止・再開届出書(様式第5号)
申請書等様式
必要書類 | 様式ダウンロード | ||
共 |
(様式第4号) 変更届出書 |
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(様式第5号) 廃止・休止・再開届出書 |
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規則・要綱
・香美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則
・香美町自立援助訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
・香美町自立援助通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
その他の手続きについて
事業所の指定を受ける場合は、下記手続きが必要となります。
○老人福祉法に関する届出(居宅系)
届出の詳細については、兵庫県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
関連リンク
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