香美町
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児童手当 問い合わせ番号:13340-3890-5613
更新日:

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に児童を養育している方に手当を支給します。

対象となる児童

 0歳から中学校卒業までの児童(15歳到達後最初の3月31日まで)

受給者

 いずれの場合も対象となる児童を養育(監督保護し、かつ、生計を同じく)する方
1 父母
 ・父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)
 ・離婚協議中の父母が別居している場合は、生計の維持に関わらず、児童と同居している方
2 未成年後見人
3 父母等が指定する方(父母等が海外に居住している場合)
4 児童養護施設等の施設管理者や里親

※公務員の方(独立行政法人等の職員を除く)は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きしてください。

申請に必要なもの

新規認定の手続き

・請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・請求者名義の振込金融機関通帳またはキャッシュカードの写し
 (金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ) ※公金受取口座を利用する場合は、添付不要です
・請求者の健康保険証の写し 国家公務員共済(日本郵政共済含む)、地方公務員共済などに加入されている方のみ必要
・請求者と児童の住所地が異なる場合(児童の個人番号記入が必要です。)
 児童と別居の場合 → 別居監護申立書


※請求者本人が手続きに来庁されないときは、次の書類が必要となります。
 ・委任状
 ・代理人の身元確認(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 ・請求者の個人番号確認書類の写し(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)

その他 異動があった場合の手続き

◎以下のように届出内容が変わった場合は、窓口に届出をする必要があります。

出生等により支給の対象となる児童が増えたとき

額改定請求書(PDF/257KB)

・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している方のみ)を添付してください

受給者が支給対象の児童と別居したとき
(児童を養育している場合)

別居監護の申立書(PDF/56KB)
・児童の個人番号の記入が必要です
受給者が児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届(PDF/104KB)
児童が児童福祉施設等へ入所したとき 受給事由消滅届(PDF/104KB)または額改定届(PDF/257KB)
児童が児童福祉施設等を退所したとき 認定請求書(PDF/342KB)または額改定請求書(PDF/257KB)
※退所した翌日から15日以内に申請してください
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(PDF/104KB)

(1)受給者・児童が町内で住所を変更したとき

(2)受給者・児童が氏名を変更したとき

(3)受給者の就職・退職等により加入している年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)

(4)配偶者が住所を変更したとき

(5)婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)

氏名・住所等変更届(PDF/179KB)

・(3)の方は受給者の健康保険証の写しを添付してください

振込先の金融機関を変更するとき

口座変更届(PDF/134KB)(受給者名義に限る)

・受給者名義の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください

※公金受取口座を利用する場合は、添付不要です

受給者が町外へ転出したとき 転入先の市町村へ、転出予定日より15日以内に新規申請をしてください
受給者が死亡したとき

未支払請求書(PDF/221KB)

・支給対象児童名義の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください(支給対象児童が複数いる場合は、中学校修了前までの児童のうち年齢の高い方に支給します)

※公金受取口座を利用する場合は、添付不要です

個人番号が変更となるとき
(受給者、配偶者等、児童の個人番号変更や婚姻・離婚による配偶者の個人番号の消滅・登録のとき)
個人番号等変更等申出書(PDF/66KB)

※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請も必要です。
※児童が海外留学中の場合、離婚協議中で別居している場合などはお問い合せ下さい。

電子申請

 令和5年4月1日から「ぴったりサービス(マイナポータル電子申請機能)」を利用して下記手続きを電子申請することができます。

手続き一覧

・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
・児童手当等の現況届

ぴったりサービスを利用するために準備するもの

・マイナンバーカード
・「パソコン及びマイナンバーカードを読み取るカードリーダー」または「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
・利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)
・署名用電子証明書暗証番号(6~16桁のアルファベットと数字)

公金受取口座の利用について

 児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座とは

 マイナンバーとともに、国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続きにおいて、口座情報の記載や通帳等の写し等の添付が不要になります。

※詳しくはデジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)をご覧ください。

利用手順

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

※詳しくはデジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法)をご覧ください。

(2)福祉課または各地域局健康福祉係に利用申請する。

 ・これから児童手当を受給する方:認定請求書提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。

 ・すでに児童手当を受給している方:口座変更届を提出してください。

  ※現在の手当受取口座と登録した公金口座が同一の場合は、届出の必要はありません。

申請期限

 原則として、申請日の翌月分から支給されます。
 出生や転入等の場合は、出生の翌日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出日等の翌月から手当を支給します。
 ・転出の場合は、転出予定日の月分まで香美町から支給します。
 ・手続きが遅れると、受けられる月分の手当てが支給できませんので、ご注意ください。

支給額

児童の年齢

児童手当の額
(1人当たり月額)

特例給付の額
(1人当たり月額)

支給区分 0歳から3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※「特例給付の額」とは、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合をいいます。
※「3歳以上小学校修了前」の支給区分は、3歳誕生月の翌月分からです。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(満18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降の児童をいいます。
※受給者が、里親の場合は所得制限の適用はありません。

支給月

 2月~5月分は6月、6~9月分は10月、10~1月分は2月の10日に指定の金融機関口座へ振込みます。
 金融機関が休業日の場合は、前営業日に振込みます。

現況届の省略について

 令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。(公簿等で確認できない場合は、必要書類を提出していただく場合があります。)
 ただし、以下に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。現況届が必要な方については、例年通り6月上旬に現況届を郵送しますので、必ず6月中に提出してください(提出期限や提出方法などの詳細は案内文書に記載しています)。

現況届の提出が引き続き必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が香美町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、香美町から提出の案内があった方

※期限内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください(未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権を失います)。

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の前年所得が次の表(2)以上の場合、令和4年6月分から手当が支給されません。

 ※手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。提出が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 児童を養育している方の所得により、支給は以下のとおりとなります。

 (1)未満の場合:児童手当
 (1)以上(2)未満の場合:特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
 (2)以上の場合:支給対象外

  (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

・扶養親族等の人数とは、所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族および16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計です。
・扶養親族等の人数が6人以上の場合は、1人につき所得制限限度額に38万円ずつ加算します。
・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族に該当する場合は、1人につき所得制限額に6万円を加算します。

・所得額=「(1)総所得」-「8万円(社会保険料相当額)」-「(2)各種控除額」
(1)総所得
 給与収入のみの方は、給与所得控除後の額、自営業などの方は、収入から必要経費を差し引いた額です。
(2)各種控除額
 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除 ※町民税申告額

 障害者控除、寡婦(夫)、勤労学生控除 27万円
 特別障害者控除 40万円
 ひとり親控除 35万円

お知らせ

  • 香美町では保育所保育料を特別徴収する場合があります。また、受給者からの申し出により、保育料や学校給食費などを児童手当等から徴収することができます。
  • 次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当等の全部または一部を寄附することができます。詳細は福祉課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809

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