水道使用についてのお願い
問い合わせ番号:11296-2590-0984
更新日:
水道の使用に関する給水契約の定型約款
水道のご使用にあたっては、水道の供給について定めた「定型約款」にあらかじめご了承いただく必要があります。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、香美町においては、水道の供給条件などを定めた『香美町水道事業給水条例』及び『香美町水道事業給水条例施行規程』がこの「定型約款」にあたりますので、以下のリンク先により内容をご確認ください。
次の場合は事前に役場上下水道課までご連絡ください
水道の使用を開始または中止するとき
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
⇒ 水道の使用を開始または中止するとき
水道の使用者や所有者を変更するとき
届出書などのご提出が必要です。
変更内容によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
届出書の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。
⇒ 給水契約及び給水装置使用に関する届出について
水道メーターの検針にご協力ください
上下水道料金の算定のため、2か月に1回、偶数月の初めに水道メーターの検針を行っています。
水道メーターは、料金の算定のほか、漏水の点検にも役立つ大切な計器です。
いつでも見やすい状態にしていただきますようご協力をお願いします。
検針月の前にはメーターボックスの確認をお願いします。
- メーターボックスの上に駐車したり、物を置いたりしないでください。
- メーターボックスの近くに犬をつながないようにしてください。
- メーターボックス周辺の清掃(除草や除雪など)をお願いします。
- メーターボックスの中の土や水はできる限り取り除き、メーターがよく見えるようにしてください。
-
メーターボックスが破損している場合は、修理または交換をお願いします。
香美町指定給水装置工事事業者へご相談ください。
(なお、修理などの費用は水道所有者様の負担となります。)
※指定給水装置工事事業者の一覧は、以下のリンク先をご覧ください。
⇒ 香美町水道指定給水装置工事事業者一覧表
漏水について
漏水が発生していないか確認するため、月に1回程度、水道メーターをチェックしましょう。
特に、冬の間は、水道管の凍結破損による漏水のリスクが高くなります。
長期間、家を留守にするときなどは、漏水のリスクを防ぐため閉栓をお勧めします。
ご希望の場合は、役場上下水道課までご相談ください。
漏水の確認手順
- 家の中や敷地内にあるすべての水道の蛇口を閉める。
-
屋外にある水道メーターボックスの中にある水道メーターのパイロット(銀色のコマ)を見る。
-
パイロットが止まっている場合は、漏水していません。
パイロットが回っている場合は、漏水している恐れがありますので、香美町指定給水装置工事事業者へご相談ください。
※指定給水装置工事事業者の一覧は、以下のリンク先をご覧ください。
⇒ 香美町水道指定給水装置工事事業者一覧表
漏水が発生した場所によっては、水道料金または下水道使用料の一部を減免することができます。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
⇒ 上下水道料金の漏水減免について
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297