香美町
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上下水道料金の漏水減免について 問い合わせ番号:16317-5915-8810
更新日:

敷地内の水道管などから漏水があった場合、漏水によって増加した上下水道料金の負担を軽減するため、漏水した箇所に応じて上下水道料金の一部を減免することができます。

料金の減免ができる漏水

次のいずれかに該当する漏水の場合は、料金を減免することができます。(いずれの場合も所有者または使用者が善良な管理を行っている場合に限ります。)

水道料金及び下水道使用料の両方が減免の対象となる漏水
  1. 給水管の発見困難な部分からの漏水
  2. 修繕その他必要な措置が直ちにできないと係員が認めた給水装置からの漏水
  3. 量水器(水道メーター)の故障による漏水
  4. 火災及び自然災害による漏水
  5. 給湯器及び受水槽より下流側配管における漏水のうち、善良な管理を行っても、なお発見困難な部分からの漏水(給湯器本体や受水槽本体からの漏水は対象外)
下水道使用料のみが減免の対象となる漏水

上記1~5のいずれにも該当しない漏水のうち、漏水した水が下水道に流れていないことが明らかなもの

※「上記1~5のいずれにも該当しない漏水」とは、例えば、給湯器・受水槽本体(本体に付属する内部配管や部品含む)からの漏水や、トイレタンク内のボールタップなどの不具合による漏水を指します。

減免対象箇所早見表

料金種別 漏水箇所 給水装置 給水装置以外
水道水 給湯器や受水槽を
通過した水道水
井戸水や温泉水など
給水管 給水用具 配管 給水用具 配管 給水用具
水道料金 地中/壁中/床下 × ×
地表 × × × ×
下水道使用料 地中/壁中/床下
地表

※目視で容易に確認できる露出配管からの漏水や、早期発見が可能な箇所からの漏水などは、減免の対象とならない場合があります。

減免の対象期間

減免の対象となる漏水により、最も金額が増加したと推定される検針月1回分(2か月おきに検針を行うため、料金としては2か月分)
(例)6月検針分が減免対象の場合は、6月請求分・7月請求分の料金を減免

※長期間漏水があった場合でも、減免できる期間は最大2か月分としています。定期的に水道メーターをご確認いただき、漏水が疑われる場合は、お早めに町が指定する給水装置指定工事店にご相談ください。

⇒ 水道使用についてのお願い(ご自身でできる漏水の確認手順など)

漏水減免を受けるには

漏水減免を受けるには、町が指定する給水装置工事事業者による漏水修理の完了後、漏水修理を行った事業者を通じて、以下の書類により申請していただく必要があります。

水道料金・下水道使用料漏水減免申請書(様式第14号)
修繕工事完了報告書(様式第15号)

Word(26KB)
PDF(133KB)

修繕工事完了報告書に添付する書類
町が指定する給水装置工事事業者

以下リンク先にてご確認ください。
⇒ 
水道指定給水装置工事事業者一覧表

留意事項
  • 町が指定する給水装置工事事業者以外が修理を行った場合は、漏水減免を受けることができません。
  • 減免の決定については、申請者宛てに書面にてお知らせいたします。ただし、長期間漏水していた場合など、漏水の状況によっては、減免水量を審査するために申請時点以降の使用状況も確認する必要があり、申請から減免の決定までに数か月かかることがあります。あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297

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