福祉医療制度とは
この制度は福祉的配慮を必要とする方々に医療を受けやすい環境を提供することを目的として、兵庫県が制度設計し町が条例などに基づき運営する制度です。
具体的には、医療機関などを受診した際の医療費を医療保険が負担し、残りの個人負担分の一部を福祉医療で助成しています。
高齢期移行、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、こども、母子家庭等の6つの事業があり、それぞれに資格の認定要件があります。
交付の要件
- 香美町内に住民登録があること(一部例外があります)
- いずれかの医療保険に加入していること
福祉医療は「各種医療保険(社会保険、国民健康保険など)が負担した医療費のうち、残りの自己負担分を公費で負担する制度」ですので、いずれかの医療保険の加入者であることが必要です。このため、生活保護を受給されている方は対象外となります。 - 制度ごとに対象者と所得の要件がありますので、関連リンクをご確認ください
手続きに必要なもの
- 福祉医療費交付申請書(PDFファイル:171.9KB)
- 健康保険資格確認書又は資格情報のお知らせ
(マイナ保険証を利用されている方は)マイナンバーカード - (香美町で課税状況が確認できない場合は)所得課税証明書
又はマイナンバーを利用した地方税関係情報取得の同意書 - 申請者の本人確認書類
- (重度障害者、高齢重度障害者医療費助成制度の場合)交付を受けている手帳
手続きの方法
- 手続きに必要なものをご準備いただき、役場健康課健康保険係または各地域局地域生活係にご提出ください。
- 資格審査を行い、受給者証を交付します。
要件に該当されない場合は、その旨を通知します。
交付された受給者証の使い方
- 助成の対象となる医療費は、保険適用となる医療費です
- 兵庫県内の医療機関などで使用できます(県外では使用不可)
- 「健康保険資格確認書」または「マイナ保険証」と一緒に医療機関の窓口に提示してください
- ご加入の医療保険を変更された場合は、役場へ変更届(PDFファイル:95.6KB)を提出してください
- 医療費が高額になることが見込まれる場合で、健康保険資格確認書をご利用の方は、ご加入の医療保険に「限度額認定証」の交付を申請していただき、提示してください
福祉医療以外の公費負担医療制度との関係
- これまで自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などの他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの場合は、福祉医療の受給者証を利用することができませんでした
- 令和8年7月1日から、県内の医療機関で他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになりましたので、窓口では、必ず両方の受給者証を提示してください
- 県外では福祉医療制度が利用できませんので、償還払いの手続きをしてください
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
電話番号:0796-36-1114
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