償還払いとは
医療機関などを受診し医療保険の自己負担分を支払いした後で、領収書を持参して役場で手続きしていただき、負担限度額との差額をお返しすることです。
次のような場合は手続きを行ってください
- 福祉医療の受給者証が使用できない兵庫県外の医療機関などを受診された場合
- 同じ月に複数の医療機関などを受診されて負担限度額を超えた場合
- 治療用装具を作成した場合
- やむを得ない理由で受給者証の提示をせず医療機関を受診された場合 など
手続きに必要なもの
- 福祉医療費支給申請書(PDFファイル:157.6KB)
- 領収書(原本)⇒ 医療機関ごと、月ごとにまとめてください
- 福祉医療費受給者証
- 他の公費負担医療制度の受給者証(お持ちの方のみ)
- 振込口座の分かるもの
- 資格情報のお知らせまたは健康保険資格確認書
- 申請者のご本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
- 高額療養費などの支給がある場合は支払通知書
- (治療用装具作成の場合)医師の指示書、領収書、明細書、決定通知書など
手続きの方法
- 手続きに必要なものをご準備いただき、役場健康課健康保険係または各地域局地域生活係にご提出ください。
- 領収書に受付印を押して、写しを取らせていただきます。
- 特別な理由がなければ、受診された月から4か月目以降で、手続きされた月の翌月以降に、指定の口座に振込いたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康課
電話番号:0796-36-1114
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