対象者

  • 母子家庭の母とその児童
  • 父子家庭の父とその児童
  • 父母のない児童(遺児)

児童とは

  1. 18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子ども
  2. 高等学校などに在学中の20歳に達する日の属する月の末日までの子ども

1.の子どもは乳幼児等医療費助成制度またはこども医療費助成制度を優先します

2.の子どもは学生証などを提示していただき、19歳になられる年度の4月1日から母子家庭等医療費助成制度に移行します

所得要件

「所得制限基準額」について

所得制限基準額 =( 収入金額 - 必要経費 )-各種控除など

  • 収入金額…給与収入・公的年金収入など
  • 必要経費…給与所得控除・公的年金等控除など
  • 各種控除など…社会保険料・扶養控除など

所得額に養育費の8割を加算します

所得制限基準額は扶養親族等の人数によって異なります

扶養親族等の人数による所得制限基準額一覧表
扶養親族等 所得制限基準額
0人 690,000円
1人 1,070,000円
2人 1,450,000円
3人 1,830,000円
4人 2,210,000円
5人 2,590,000円

 

一部負担金

負担区分ごとの一部負担金一覧表
負担区分 負担限度額
一般
外来
1日あたり800円 (医療機関ごとに月2回まで)
一般
入院

1割負担 (月額3,200円)

  • 3か月連続して入院した場合4か月目以降の一部負担金は不要
低所得者(注)
外来
1日あたり400円 (医療機関ごとに月2回まで)
低所得者(注)
入院

1割負担 (月額1,600円)

  • 3か月連続して入院した場合4か月目以降の一部負担金は不要
  • (注)低所得者…受給者と同世帯に属する者の全員が市町村民税非課税者で、年金収入826,500円以下、もしくは年金収入と所得の合計が826,500円以下であること

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
お問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか