対象者

65歳以上の後期高齢者医療制度に加入されている人で次の手帳の交付を受けている人

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

所得要件

本人とその配偶者および扶養義務者の市町村民税の所得割額の合計が235,000円未満であること

一部負担金

負担区分ごとの一部負担金一覧表
区分 負担限度額
一般
外来
1日あたり600円 (医療機関ごとに月2回まで)
一般
入院

1割負担(月額2,400円まで) 

  • 3か月連続して入院した場合4か月目以降の一部負担金は不要
低所得者(注)
外来
1日あたり400円 (医療機関ごとに月2回まで)
低所得者(注)
入院

1割負担(月額1,600円まで) 

  • 3か月連続して入院した場合4か月目以降の一部負担金は不要
  • (注)低所得者…受給者と同世帯に属する者の全員が市町村民税非課税者で、年金収入826,500円以下、もしくは年金収入と所得の合計が826,500円以下であること

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
お問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか