犬と飼い主の少女が一緒に海沿いを散歩しているイラスト

狂犬病予防法第4条で、生後90日を経過した犬を取得した飼い主は、取得日から30日以内に市町村に犬の登録をしていただくことになっています。

また、同法第5条で、飼い主は飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けされる義務が課せられています。毎年5月頃に町から集合注射のご案内をしていますが、そこで受けられない場合は、かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を必ず受けてください。

犬の登録は、集合注射または町が委託している動物病院で狂犬病予防注射と同時に行えます。

  • 登録料金 1頭3,000円
  • 注射料金 1頭3,400円
  • 登録&注射 1頭6,400円

犬の登録業務を委託している動物病院

  • 有田動物病院
    豊岡市正法寺302-91 0796-24-0314
  • 柴本動物病院
    朝来市和田山町和田山390-1 079-672-5465
  • はらさき動物病院
    豊岡市高屋956-1 0796-24-0788
  • めぐり獣医科
    豊岡市日高町猪子垣249-2 0796-44-1057
  • ながいどうぶつ診療所
    豊岡市但東町出合市場29-4 0796-54-0845
  • フジモリ獣医科
    養父市八鹿町国木615-124 079-662-7381
  • 小野山動物病院
    朝来市和田山町玉置525-1 079-672-1727
  • たんぽぽ動物病院
    豊岡市立野494-1 0796-29-3415
  • 島田動物病院
    新温泉町今岡229-1 0796-92-2339
  • はまさか動物病院
    新温泉町浜坂2087-1 0796-83-1508
  • 豊岡こころ動物病院
    豊岡市野田180 0796-29-0002
  • いざわ家畜診療所
    香美町村岡区鹿田59-23
  • 交付された鑑札、注射済票は犬の識別のためのものです。首輪などにつけ大切に保管してください。
  • 犬の死亡・譲渡等、登録事項の変更があった場合は、必ず役場町民課まで届け出をしてください。

(注意)届出に関する様式は下記ダウンロードから取得できます。

引っ越し、譲渡などで香美町外から犬が転入したとき

 引っ越しで町外から転入したときや、町外の所有者から登録済の犬を譲渡された時は、転入した日又は譲渡された日から30日以内に「登録事項変更届(様式第2号)」を提出してください。

添付するもの

  • 転入前の市区町村から交付された鑑札又は前所有者へ交付された鑑札
  • 当該年度に狂犬病予防注射接種済の場合は、注射済票

引っ越し、譲渡などで香美町外へ犬が転出したとき

 引っ越しで町外へ転出されるときや、町外の方へ香美町に登録済の犬を譲渡される時は、転出した日又は譲渡された日から30日以内に、新たな所在となる市区町村の窓口にて変更の届出を行ってください。新たな所在地での届出で香美町へ変更の通知がされますので、香美町での手続きは不要です。

持参するもの

  • 香美町から交付した鑑札
  • 当該年度に狂犬病予防注射接種済の場合は、注射済票

(注意)なお、新たな所在地で届出に必要なものは、事前に転出先市区町村の窓口にお問い合わせください。

飼い犬が死亡したとき

 亡くなった日から30日以内に鑑札と注射済票をご持参のうえ、「犬の死亡届(様式第5号)」を町民課又は各地域局健康福祉係へ提出してください。

(注意)飼い犬の火葬については次のリンクを参考にしてください。

町内所在の犬の登録事項が変更となったとき

 飼い主が町内の引っ越しで犬の所在が変わったり、町内の方から町内の方へ犬を譲渡し犬の所在が変更となる場合は、変更のあった日から30日以内に「登録事項変更届(様式第2号)」に鑑札及び注射済票(当該年度接種済の場合)を添えて、登録事項が変更となったものが分かる書類を持参のうえ届け出てください。

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関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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