介護者の方が、一時的に外出・休息をするために、心身障害者(障害児)を日中に一時的に施設に預けることができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. その他町長が必要と認める方

申請に必要なもの

新規申請の手続き

日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)

(注意)対象者が障害児(18歳未満)の場合、その保護者を申請者とし、事業の利用は障害児となります。

その他 変更があった場合の手続き

以下のように届出内容が変わった場合は、窓口に届出をする必要があります。

必要な手続き
変更点 必要な届出
住所または氏名が変更したとき 日中一時支援事業住所等変更(転居・氏名変更)届(様式第5号)
支給量が変更したとき 日中一時支援事業支給量変更申請書(様式第6号)

(注意)変更のあった日から14日以内に提出する必要があります。

有効期間

 原則として、利用決定を行った日からその日の属する年度末までです。

 (注意)有効期間の満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、利用者又は利用届出者は有効期間の満了日までの1か月以内に申請を行う必要があります。

利用区分

身体障害者

身体障害者
区分 判断基準
区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
項目と判断基準
項目・支援度合 判断基準
食事
全介助
全面的に介助を要する。
食事
一部介助
おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。
排せつ
全介助
全面的に介助を要する。
排せつ
一部介助
便座に座らせてもらうなど一部介助を要する。
入浴
全介助
全面的に介助を要する。
入浴
一部介助
体を洗ってもらうなど一部介助を要する。
移動
全介助
全面的に介助を要する。
移動
一部介助
手を貸してもらうなど一部介助を要する。
  • (注意)視覚障害者1級、聴覚障害者2級、音声機能・言語機能障害3級の方は、原則として区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うとともに、前記に該当する方であって、他の身体機能の障害を併せもつことにより、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分1における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱います。
  • (注意)食事、排せつ、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに一人で行える場合は、一部介助に該当しないものとして取り扱います。

知的障害者

知的障害者
区分 判断基準
区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
項目と判断基準
項目・支援度合 判断基準
食事
全介助
食事の準備、摂食行為、後片付けについて、つききりで介助などの支援を必要とする。
食事
一部介助
食事の準備、摂食行為、後片付けについて、常に見守りなどの支援を必要とする。
排せつ
全介助
排せつや失禁の後始末について、つききりで介助などの支援を必要とする。
排せつ
一部介助
排せつや失禁の後始末について、常に見守りなどの支援を必要とする。
入浴
全介助
洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助などの支援を必要とする。
入浴
一部介助
洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守りなどの支援を必要とする。
移動
全介助
目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。
移動
一部介助
目的地に着くまで見守りやときどき声をかけるなど部分的な支援を必要とする。
行動障害
著しい
下記のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。
行動障害
あり
下記のうちいずれかの行動への対応を週1・2回程度以上必要とする。
  1. 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動
  2. 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動
  3. 自傷行為や他人・物に対する粗暴な行為

利用者負担額

所得区分ごとの負担額
所得区分 利用者負担額 所得区分の認定方法
生活保護 0円 生活保護世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般 1割負担 市町村民税課税世帯
  • (注意)18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び同一世帯に属する配偶者」です。
  • (注意)障害者(障害児)が属する世帯の所得に応じて負担上限額(月額)を設定しており、負担の軽減を図ります。

利用単価(単位:円)

利用単価
利用区分 所要時間
4時間未満
所要時間
4時間以上6時間未満
所要時間
6時間以上
食事加算 入浴加算 送迎加算 医療的ケア及びリハビリテーション加算
4時間未満
医療的ケア及びリハビリテーション加算
4時間以上6時間未満
医療的ケア及びリハビリテーション加算
6時間以上
身体障害者
区分1
3,450 5,760 7,480 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
身体障害者
区分2
3,190 5,330 6,930 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
身体障害者
区分3
2,950 4,910 6,380 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
知的障害者
区分1
2,850 4,750 6,170 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
知的障害者
区分2
2,550 4,250 5,530 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
知的障害者
区分3
2,250 3,760 4,880 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
障害児 1,590 2,790 2,790 420 400 540 (片道) 4,500 7,200 10,800
重症心身障害児 3,450 5,760 7,480 420 400 540 (片道) 6,500 12,600 24,000
  • (注意)食事加算対象者は、町民税非課税世帯の方となります。
  • (注意)障害児への食事及び入浴加算は対象外となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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