対象者

 疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人に交付されます。

 手帳には、障害の程度により1級から6級までの等級があります。
手帳を取得することにより障害の種別と程度に応じたサービスをご利用できるようになります。

手続きの種類と必要な書類

(注意)マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等です。

新規

  1. 身体障害者(障害児)手帳交付申請書
  2. 指定医師による診断書
  3. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)
  4. マイナンバーが確認できるもの

再交付に必要なもの

手帳を紛失又は破損した場合

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)
  3. マイナンバーが確認できるもの

障害程度が変更した場合

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 指定医師による診断書
  3. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)
  4. 現在所持している身体障害者手帳
  5. マイナンバーが確認できるもの

転出又は転入した場合

 他の市町村に転出、又は他の市町村より転入した手帳を所持している方は、手帳の住所等の変更が必要となりますので、手帳を持参し、住所等の変更をしてください。

手帳の返還

 手帳の交付を受けた方が障害者でなくなったとき、又は死亡したときは、手帳を役場福祉課又は各地域局健康福祉係に持参していただき手帳返還の届出をしてください。

(注意)死亡の場合は、マイナンバーの記載不要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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