精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方に支給される手当です。

対象者

  • 20歳未満の方
  • 障害程度が認定基準に該当する方
     

(注意)次に該当する方には支給されません。

  • 児童入所施設又は社会福祉施設等に入所している方
  • 障害を支給事由とする年金を受給している方
  • 本人及び扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている方

障害程度の認定基準

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 両眼の視力が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別する事ができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害者であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額(令和8年4月~)

月額 16,560円(2・5・8・11月に支給)
(注意)それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

 受給資格者(障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が限度額を超えるときは手当は支給されません。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給資格者本人の所得額 受給資格者の配偶者
及び扶養義務者の所得額
0人 3,661,000円 6,287,000円
1人 4,041,000円 6,536,000円
2人 4,421,000円 6,749,000円
3人 4,801,000円 6,962,000円
4人 5,181,000円 7,175,000円
5人 5,561,000円 7,388,000円

(注意)所得額は、地方税法の市町村民税についての非課税所得以外の所得額から、医療費控除、障害者控除及びひとり親控除等の額を差し引いた額です。

申請に必要な書類

  • 認定請求書
  • 認定診断書(主治医が作成)
  • 所得状況届
  • 債権者登録書(手当の振込みを希望する障害児本人名義の口座)
  • 申請者本人、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、等)

(注意)申請書類は役場福祉課または各地域局地域生活係窓口でお渡しします。

書類提出先

役場福祉課又は各地域局地域生活係

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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