対象者
兵庫県内(神戸市を除く)に居住している精神障害の状態にある人(精神障害に係る初診日から6ヶ月以上経過している者)の内、精神障害者保健福祉手帳の取得を希望する人に交付されます。
(注意)手帳には、障害の程度により1級から3級までの等級があります。
手続きの種類と必要な書類
マイナンバーが確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等です。
新規申請、更新申請、再申請
診断書で申請する方
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真1枚(新規申請、再申請)…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- マイナンバーが確認できるもの
精神障害を支給事由とする年金を受給している方
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金証書、直近の年金振込通知書の写し または 特別障害給付金受給資格証、直近の国庫金振込通知書の写し
- 同意書
- 写真1枚(新規申請、再申請)…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- マイナンバーが確認できるもの
県外・神戸市からの転入
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 居住地等変更届
- 写真1枚(新規申請、再申請)…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- 他府県発行の手帳の写し(注意:手帳の写しが添付できない場合は、照会同意書の提出が必要)
- マイナンバーが確認できるもの
等級変更
診断書で申請する方
- 障害等級変更申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真1枚(新規申請、再申請)…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- マイナンバーが確認できるもの
精神障害を支給事由とする年金を受給している方
- 障害等級変更申請書
- 年金証書、直近の年金振込通知書の写し または 特別障害給付金受給資格証、直近の国庫金振込通知書の写し
- 同意書
- 写真1枚(新規申請、再申請)…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- マイナンバーが確認できるもの
再交付
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 破損・汚損した手帳の写し
- 写真1枚…縦4センチ×横3センチで、上半身(肩から上が望ましい)・脱帽・1年以内に撮影したもの
- マイナンバーが確認できるもの
各種変更(神戸市を除く県内での住所や氏名等、手帳記載事項の変更)
- 居住地等変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーが確認できるもの
転出
転出先の市町窓口で「各種変更」又は「県外・神戸市からの転入」の手続きが必要となります。
手帳の返還
手帳の交付を受けた方が障害者でなくなったとき、又は死亡したときは、手帳を役場福祉課又は各地域局健康福祉係までご持参ください。
申請書、診断書等は以下のリンク先ホームページから印刷可能です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ
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