対象者

 発達途上(概ね18歳未満)で、いろいろな原因で脳の発達が阻害されたり、外的要因によって脳に障害を受けたため主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な状態にある人に交付されます。

 手帳には、障害の程度によりA、B1及びB2の判定があります。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)

(注意)申請書等は役場福祉課又は各地域局健康福祉係に備え付けてあります。

申請書等を提出いただいた後に18歳未満の方は豊岡こども家庭センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定を受けていただく必要があります。

再交付に必要なもの

手帳を紛失した場合

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 療育手帳紛失届
  3. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)

手帳を破損した場合

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 写真 1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したものであり、本人と確認できるもの)
  3. 現在所持している療育手帳

転出又は転入した場合

 他の市町村に転出、又は他の市町村より転入した手帳を所持している方は、手帳の住所等の変更が必要となりますので、手帳を持参し、住所等の変更をしてください。

手帳の返還

 手帳の交付を受けた方が障害者でなくなったとき、又は死亡したときは、手帳を役場福祉課又は各地域局健康福祉係に持参していただき手帳返還の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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