香美町
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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯3万円・こども加算2万円) 問い合わせ番号:17376-1604-6561
登録日:

1 物価高騰対応重点支援給付金について

 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受け、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感が大きい令和6年度住民税非課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金として1世帯あたり3万円を給付します。また同世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる場合は、対象児童1人あたり2万円のこども加算を給付します。

2 支給対象世帯 

1)非課税世帯給付(1世帯あたり3万円)

 令和6年12月13日時点で香美町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者のみで構成される世帯

 ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外になります。
 ・他の自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯

 ・世帯全員が住民税課税者の扶養になっている世帯

 ・世帯の中に住民税未申告である方がいる世帯

 

2)こども加算給付(児童1人あたり2万円)

 令和6年12月13日時点において非課税世帯給付の対象世帯の世帯員となっている18歳以下の児童 (平成18年4月2日以降生まれ)及び令和6年12月14日から令和7年4月30日までに生まれた新生児

 ただし、他の自治体で同趣旨の給付金のこども加算給付の対象児童となった児童は対象外になります。

 

【共通事項】

(注1)住民税課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯であって、課税を受けていた者が基準日(令和6年12月13日)以前に、死亡・失踪(行方不明)又は離婚により世帯に属さなくなり、非課税世帯のみ世帯となった場合、また、課税者の扶養親族のみであったが同様の理由により扶養の事実が無くなった場合は、支給対象となります。
 (この場合にあって、確認書の送付がない方は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。)

(注2)前回給付金基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に香美町に転入された方(転入者)が属する世帯へは確認書を送付しておりません。支給対象となる場合は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。
 ただし、転入者が属する世帯であっても、その方が住民税非課税であることが町において確認できた世帯へは、確認書を送付します

 

※上記に該当する場合であっても、「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など
 世帯全員が、住民税均等割課税者の扶養親族等になっている場合は対象となりません。

(備考)
注1 扶養していた住民税課税者が、基準日(令和6年12月13日)以前に、死亡・失踪(行方不明)又は離婚により、既に扶養関係が終了している状況であった場合、支給対象となります。
(この場合で、確認書の送付がない方は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。)

注2 基準日の翌日以降に離婚された場合でも、こども(こども加算給付対象児童に限る)連れによる離婚の場合のみ、
基準日時点の夫婦世帯とは別に”こども連れのひとり親世帯”として認定するとともに税制上の扶養関係についても無いものとして、給付金の対象となることがあります。この場合、給付金を受け取るには申請が必要となります。
(手続方法など詳しくは、福祉課までお問合せください。)

 

3 申請方法等

 対象になると思われる世帯に対しては確認書を令和7年1月31日(金)に発送します。
 この際、過去に町から給付金を受け取っておられる方は当該支給口座
を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。
 (記載がない場合及び記載された口座から変更する場合は、口座情報の記載に加えて添付書類が必要となります。) 
 ※詳しくは送付する書類をご確認ください。

(注1)確認書は、令和7年4月30日(水)までに返送してください。
(注2)一部要件の確認ができないことから、町から確認書が送付されない場合があります。対象になると思われる方で送付が無い場合は、福祉課までお問い合わせください。

(重要)次の場合は、要件を満たすことができないため確認書の送付を行っておりません。
非課税世帯給付の要件に該当する場合は、別途申請を行う必要がありますので福祉課又は各地域局健康福祉係までお申し出ください。

A 所得が確認出来ない方。(未申告の方、遺族年金等の非課税収入のみの方)
 ⇒ 本給付金の支給を受けるには、申告を行う必要があります。申告の結果、非課税である場合に申請を行ってください。
B 課税基準日の翌日(令和6年1月2日)以降に転入された方(非課税であることが確認できた一部の方へは送付します。)
 ⇒ 確認書の送付が無いが、対象となる場合は、課税証明書を添えて申請してください。

こども加算給付については以下のとおり支給手続きを進めます。

 確認書にこども加算給付についても記載しております。当該確認書をご返送いただくことで非課税世帯給付と同時に受け取っていただけます。

 

4 申請等期間

(1)確認書返送期間及び申請期限

 令和7年2月1日(土)から令和7年4月30日(水)まで【消印有効】

 (提出先)

 窓口 香美町役場福祉課又は各地域局健康福祉係
 郵送 〒669-6592
  兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
  香美町役場 福祉課 まで

5 特別な配慮を要する方への対応

 配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなして支給を受けられます。申請方法等は福祉課までお問い合わせください。

6 よくある質問

 Q1 令和6年12月14日以降に香美町に転入しましたが、給付金の対象となりますか。
 A1 香美町では対象になりません。令和6年12月14日に住民登録のあった自治体にお問合せください。

 Q2 外国人は対象になりますか。
 A2 令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、令和6年度の住民税の課税情報がある方(世帯)は、支給要件を満たせば対象となります。
   ※令和6年1月2日以降に、日本に入国された方(世帯)については、支給対象外です。

 Q3 令和6年12月14日以降に住民税所得割課税者が世帯から転出し、今現在は住民税非課税者のみの世帯ですが給付金の対象になりますか。
 A3 基準日である令和6年12月13日現在に課税者がいますので対象となりません。
   ただし、こども加算対象児童となる、こども連れでの離婚に限っては、対象となる可能性があります。

7 その他

 本給付金は、差押え等が禁止されると共に非課税の対象となっています。

♦給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
 役場や厚生労働省をかたった不審な電話や郵便などがあった場合は、美方警察署や役場消費生活センターにご連絡ください。

 香美町では、ファストパス(スマートフォンやパソコンを使って行うオンライン申請)は行っておりません。

 そのような通知(文書・メール)が届いた場合は詐欺ですので、手続きを行わずに美方警察や役場消費者センターにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809

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